中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日以降に開始する事業年度が対象)で検討しておくこと

以前から、事業者が従業員へ支給する給与の金額を増加させた場合、一定の条件を満たせば、法人税等を減額する制度、いわゆる所得拡大税制というものがあります。 詳細については、別の記事でも取り上げていますので、そちらもご参照くだ … 続きを読む 中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日以降に開始する事業年度が対象)で検討しておくこと