経営セーフティ共済(倒産防止共済)の加入から解約までの税務の主なポイント
経営セーフティ共済(倒産防止共済)は節税になる、というような話を見聞きすることがあります。
厳密には、税金の繰り延べではあるのですが、税金に対する影響があるというのは間違いありません。
今回は、経営セーフティ共済(倒産防止共済)の加入から解約までの税務の主なポイントについて取り上げてみます。
経営セーフティ共済の概要
経営セーフティ共済については、中小機構のホームページに詳細が記載されています。
中小機構ホームページ
経営セーフティ共済とは

本来は、取引先の倒産に備えるための保険のようなもので、掛金に応じた借入が受けやすくなるというイメージです。
ただ、取引先の倒産が頻繁に起こるわけではないので、掛金が全額経費になるなど他の点が注目されてきました。
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経営セーフティ共済とは

掛金支払時
経営セーフティ共済の特徴の一つに、その掛金が全額経費になるということがあります。
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経営セーフティ共済FAQ
Q 掛金は税法上どのように取り扱われますか。

法人の場合、生命保険などとは違って、経費になる割合が決まっているということはありません。
基本的には、支払った掛金が経費となるので、前納した掛金でも支払った年度の経費とできる場合があります。
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経営セーフティ共済FAQ
Q 掛金は税法上どのように取り扱われますか。

12か月分の掛金を前納すると場合であれば、こんなイメージです。

以前であれば、解約して、すぐにまた契約して、掛金を支払えば、全額経費になっていましたが、令和6年10月1日以降に解約する場合には取り扱いが変わりました。
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経営セーフティ共済FAQ
Q 掛金は税法上どのように取り扱われますか。

解約時
申込をして、掛金の支払いをするようになってからは、毎年掛金を経費にするという処理以外には税務的なポイントはありません。
あるとすれば、取引先が倒産して、借入を受ける場合。
その場合も、経費になるのは借入に対する支払った利息の部分のみです。
その後に動きがあるのは、解約時。
掛金の納付月数に応じて解約手当金が戻ってきますが、納付月数が40か月以上であれば、掛金の全額が戻ってきます。
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経営セーフティ共済FAQ
Q 解約の手続きをした場合、掛金はどのくらい戻ってきますか。

ただし、掛金の支払時に全額経費になっていたので、戻ってきた時には全額収入として計上することになります。
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経営セーフティ共済FAQ
Q 解約手当金は、税法上どのように取扱われますか。

掛金2,400を40ヵ月以上支払っていて、解約手当金が2,400戻ってくるときの税負担のイメージです。

トータルすれば、経費になった金額と収入金額がイコールになるので、基本的に、解約時に税金の繰り延べが完結するということになります。
おわりに
節税と言われることを実行するときには、最後にどうなるのかという出口を確認しておくことが有用です。
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この記事を書いている人

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