インボイス登録の取消しをしたら消費税の申告が不要な場合の一例
2023(令和5)年10月から始まった消費税のインボイス制度は、2026年2月16日時点で2年が経過しています。
当初の頃の混乱は収まりつつありますが、懸念されていた事項が顕在化してきている事例を見掛けるようになってきました。
インボイス登録を取消した場合の消費税の申告の要否というのもその一つです。
今回は、インボイス登録の取消しをしたら消費税の申告が不要な場合の一例について、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2026年2月16日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
インボイス登録を取消しする手続き
インボイス登録の取消しをする場合の手続きについては、国税庁のホームページに詳細が記載されています。
インボイスは、税務的な用語としては「適格請求書」という言い方をしますが、ここではイメージし易いように「インボイス」という表現も含めて記載していきます。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
II 適格請求書発行事業者の登録制度 問13 登録の取りやめ

国税庁ホームページ
D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(PDFファイル/259KB)

届出書を提出した日の翌課税期間からインボイス登録の取消しが行われますが、提出日によっては翌課税期間から取消しとならない場合があるので、注意が必要です。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
II 適格請求書発行事業者の登録制度 問13 登録の取りやめ

インボイス登録をすると課税事業者となる場合
ざっくり言えば、事業をしていて、消費税の申告が必要かどうかというのは、基本的に2年前の課税売上が1,000万円を超えているかどうかで判定します。
超えていなければ、消費税の申告が必要ない、いわゆる免税事業者に該当することになる。
ただ、課税売上が1,000万円を超えていなくても、課税事業者になることを選択することで、消費税の申告が必要となることもあります。
この辺りの概要は別の記事でも取り上げていますので、ご参照ください。
課税事業者を選択する方法としては、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するのが原則ですが、インボイス関連の特例で、インボイス登録をすれば、自動的に課税事業者を選択しているのと同じ効果になるというものがあります。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
II 適格請求書発行事業者の登録制度 問7 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合

要するに、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に、免税事業者がインボイス登録をすれば、課税事業者選択届出書を提出してなくても、課税事業者となるということになります。
免税事業者でなければ、インボイス登録しても2年は課税事業者でなくてもよい
前項の特例で、免税事業者がインボイス登録をして課税事業者となっている場合、インボイス登録の取消しをしても、すぐには免税事業者には戻れません。
課税事業者の選択をした場合と同じような期間の縛りがあります。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
II 適格請求書発行事業者の登録制度 問7 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合

国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
II 適格請求書発行事業者の登録制度 問13 登録の取りやめ

例えば、
12月決算の法人あるいは個人事業者で、
令和4年の課税売上高 1,000万円未満
令和5年の課税売上高 1,000万円未満
令和6年の課税売上高 1,000万円未満
の場合。
免税事業者が令和6年からインボイス登録した場合には、
令和6年 課税事業者
令和7年 課税事業者
令和8年 免税事業者

となります。
これが、令和6年が元々課税事業者で、令和6年からインボイス登録をした場合には、令和7年からインボイス登録の取消しをしたら、
令和6年 課税事業者
令和7年 免税事業者
令和8年 免税事業者
となります。

おわりに
免税事業者が課税事業者を選択しているかがポイントとなるので、注意が必要です。
【広告スペース】>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> 【広告スペース】
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。
平日毎日でブログを更新中。
プロフィールはこちら
主なサービスメニュー
【単発サポート】
単発税務サポート
個別コンサルティング
確定申告サポート
融資サポート
【継続サポート】
顧問業務
税務顧問応援パッケージ(福島区)
税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
事務処理のひと手間を減らすサポート


