コンテンツに移動 ナビゲーションに移動

Face To Faceな対応を!大阪市福島区を拠点にした税理士事務所です。

エフティエフ税理士事務所

  • 単発サポートSingle Support
    • 単発税務サポート
    • 個別コンサルティング
    • 確定申告サポート
    • 融資サポート
  • 継続サポートContinuing Support
    • 顧問業務
    • 税務顧問応援パッケージ(福島区)
    • 税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
    • 事務処理のひと手間を減らすサポート
  • プロフィールProfile
  • ホームHome
  • アクセスAccess
  • ブログblog
  • お問い合わせcontact
ブログ
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 税務会計
  4. 乙欄でも扶養人数が源泉所得税の徴収税額に影響する場合
2020年4月1日 / 最終更新日 : 2020年4月1日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

乙欄でも扶養人数が源泉所得税の徴収税額に影響する場合

毎月の給与計算において、源泉所得税の徴収税額は、基本的には「給与所得の源泉徴収税額表」(以下これらを「税額表」といいます。)を元にして算定します。最近では、安価な給与計算ソフトやクラウドシステムも出て来ており、税額表を見て確認する機会は減ってきているかもしれません。

詳細な税額を求めることを論点とはしていないため、「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」は省略して、税額表を前提としてお話を進めていきます。

1か所のみから給与の支払いがある場合には、税額表の「甲欄」、2カ所以上から給与の支払いを受けている場合には、主たる給与は税額表の「甲欄」、それ以外の給与は税額表の「乙欄」の税額を使用して計算するということが一般的です。

今回は、基本的なことは出来るだけ簡素にして、乙欄で控除する場合の注意点をまとめてみました。何かの参考になれば幸いです。

平成31年4月1日現在法令等に基づき、記載しております。

給与所得の源泉徴収税額表

給与等を支払うときに源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、税額表を使って求めます。

この税額表は、給与、賞与の別、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無及び給与等の支給方法に応じて使用します。
今回は説明上、月額表で説明していきます。

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。

国税庁のホームページより

甲欄と乙欄の税額の算定

ざっくり言えば、給与の総支給額から通勤手当を除き、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)を控除した後の金額を上記の税額表にあてはめて、税額を算定することとなります。

算定方法は、国税庁が出している手引きを参照すると、以下のとおりです。
国税庁のホームページより

乙欄適用時の注意点

ここまでの考え方を踏まえると、「乙欄」は1列しかないため、扶養人数は関係ないように見えてしまいます。
しかしながら、2か所以上から給与を受け取っている方でも、1年間の給与総額が所得税がかからない範囲の金額となる場合があります。

特に控除対象となる扶養親族等がいる場合には、所得税がかからない所得金額は大きくなりますので、単純に乙欄で源泉所得税を計算すると、確定申告で還付されるとはいえ、毎月の給与から多めの所得税が引かれてしまいます。

乙欄でも、扶養人数によって源泉所得税の金額に反映させるためには、「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」の提出があれば可能です。

具体的な手続きについては、国税庁の書きページをご参照下さい。
従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告

実際の計算方法としては、

「乙欄」で求めた税額から次の金額を差し引く。
(1) 月額表を使う場合 この申告書に記載された控除対象扶養親族など一人につき1,610円
(2) 日額表を使う場合 この申告書に記載された控除対象扶養親族など一人につき50円

となります。

税額表の末尾の(備考)欄にも記載されています。

最後に

毎月の給与計算については、システムの使用が多くなってきて、普段はあまり意識しない項目になるかなと思います。
お話としては、難しいとか全く知らない知識というわけではないですが、定期的に見直しを行っておきたい項目です。

結局は確定申告で帳尻が合うので、大きな問題とはならないかなと思いますが、こういった小さな知識の積み重ねが信頼へと繋がると信じて、日々精進していきたいなと思います。


【広告スペース】>>>>>>>>>>>>>>


>>>>>>>>>>>>>> 【広告スペース】

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。

平日毎日でブログを更新中。

プロフィールはこちら

主なサービスメニュー

【単発サポート】
 単発税務サポート
 個別コンサルティング
 確定申告サポート
 融資サポート

【継続サポート】
 顧問業務
 税務顧問応援パッケージ(福島区)
 税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
 事務処理のひと手間を減らすサポート

  • Facebook
  • X
  • Bluesky
カテゴリー
税務会計、税務会計(共通)
開業

前の記事

退職の意向を伝えるときに気を付けること
2020年3月31日
子育て

次の記事

「お父さんがキモい理由を説明するね」を読んで思うこと
2020年4月2日

この記事を書いている人

J1N00340

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。

平日毎日でブログを更新中。

プロフィールはこちら

主なサービスメニュー
【単発サポート】
 単発税務サポート
 個別コンサルティング
 確定申告サポート
 融資サポート
【継続サポート】
 顧問業務
 税務顧問応援パッケージ(福島区)
 税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
 事務処理のひと手間を減らすサポート

友だち追加

サービス内容に関するお問合せは、事務所公式LINEでも対応しております。

※サービス内容以外の個別の相談・営業・勧誘・提携などのお問合せには対応しておりませんので、あしからずご了承ください。




最近の投稿

  • 法人の自動車税をキャッシュレスで支払うための下準備 2025年5月19日
  • 大阪 天満の「麺や天四郎」に行ってきました 2025年5月16日
  • 韓国ドラマ「愛の不時着」を観て思う今に繋がる出会いの振り返り 2025年5月15日
  • 国税のダイレクト納付で納付書の控え・領収書がない場合の対応 2025年5月14日
  • 消費税の課税期間特例選択をやめた後の中間申告 2025年5月13日

カテゴリー

  • EPSON (2)
  • JDL (1)
  • ソフト (3)
  • ラーメン屋さんの経営 (2)
  • 事務処理のひと手間を減らす! (48)
  • 依頼事例 (3)
  • 助成金・補助金 (2)
  • 子育て (14)
  • 情報 (77)
  • 日常 (35)
  • 税務会計 (156)
  • 税務会計(共通) (147)
  • 税務会計(医業) (9)
  • 税務会計tips (84)
  • 税理士試験 (20)
  • 考え方 (252)
  • 趣味・嗜好 (89)
  • 開業 (261)
  • 食 (282)
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー

Copyright © エフティエフ税理士事務所 All Rights Reserved.

MENU
  • 単発サポート
    • 単発税務サポート
    • 個別コンサルティング
    • 確定申告サポート
    • 融資サポート
  • 継続サポート
    • 顧問業務
    • 税務顧問応援パッケージ(福島区)
    • 税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
    • 事務処理のひと手間を減らすサポート
  • プロフィール
  • ホーム
  • アクセス
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • 単発税務サポート
  • 個別コンサルティング
  • 顧問業務
  • 税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
PAGE TOP