新型コロナウィルス感染症関連の融資に係る諸経費の免除

2020年8月12日現在、新型コロナウィルス感染症の拡大は進んできている感は否めません。感染者数の増加のみで、第2波が来ていて危機的な状況と判断するのは早計かもしれませんが、感染拡大防止のための、各自の対策は粛々と進めておくことが大事かなと思います。

都道府県によっては、特定の業種やエリアでの休業要請が実施されているところもあり、事業者にとっては事業継続のための資金調達を余儀なくされる可能性がまだまだあります。

新型コロナウィルス感染症の影響による事業者への支援策として、特別貸付や助成金・給付金が注目されがちで、その情報もWeb上でも多く公開されています。もちろん、そこが目玉であり、取り上げるべきところでもあるのですが、実務上では、細かなところでの支援策が散りばめられています。

その全てを俯瞰して、把握するのは難しいですが、新型コロナウィルス感染症関連の融資に係る諸経費の免除について、取り上げてみました。

なお、これらの情報は、2020年8月12日現在の状況となりますので、最新情報や個別事情などの詳細情報は、リンク先の情報等をご確認いただくか、直接お問合せ下さい。

契約書に印紙は不要

通常、金融機関等から融資を受ける際には、金銭消費貸借契約書等に印紙を貼る必要があります。

国税庁ホームページ
印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで


新型コロナウィルス感染症関連の融資の場合には、特例的に印紙を貼らなくてもよいことになっています。

国税庁ホームページ
特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について

国税庁ホームページ
消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について(リーフレット)(PDF/953KB)

実際の契約書にもその旨記載されています。

添付する印鑑証明書の発行手数料は免除(大阪市:個人の場合)

通常、金銭消費貸借契約書に押印した書類には、印鑑証明書の添付が必要となります。
個人の場合、印鑑証明書の発行は居住している市町村で行うこととなります。
発行には手数料がかかりますが、新型コロナウィルス感染症関連の手続きのために必要な証明書等の発行手数料であれば、市町村によっては免除となる場合があります。

ここでは大阪市を例に取り上げています。各市町村での対応状況については、各市町村のホームページ等で確認下さい。

大阪市ホームページ
新型コロナウイルス感染症にかかる手続きに必要な証明書交付手数料を免除します


請求書に「各種支援制度等の申請手続きの名称」と「提出先」を記載を求められます。おそらく、免除となるための手続きが内部であるので、通常の印鑑証明書の発行よりも時間がかかる可能性があります。

免除された場合には、手数料が免除である旨の証明書が発行されます。

おわりに

印紙代や発行手数料自体は、金額は大きなものではありません。しかしながら、こういった細やかなところで、支援策が講じられているというのは助かるなというのが正直なところです。

国や地方自治体の対応について、色々と言われているところもありますが、こうした目に付きにくい細やかな支援というのも評価されるような世の中であって欲しいなと思います。


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この記事を書いている人

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