一時支援金の事前確認の依頼について
2021年の年明け早々に発出された緊急事態宣言により、営業時間の時短要請や外出自粛要請が行われ、観光地等に出向く人が減少し、その周辺の事業者の方などに直接的又は間接的な影響が出ています。
直接時短要請を受けた飲食店に関しては、都道府県等の自治体から協力金という形で支援金が支給される場合もありますが、飲食店と取引があって間接的に影響を受けている事業者などは支給対象とはならない状況でした。
一時支援金はそうした直接的・間接的に緊急事態宣言の影響を受けた飲食店以外の事業者の方も含めて対象とした支援金となります。
今回は、一時支援金の概要と持続化給付金の不正受給の問題を踏まえた事前確認の制度についてざっくりと説明しながら、一時支援金の事前確認の依頼についてその方法などをまとめています。
これらの情報は、2021年4月6日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等を合わせてご確認下さい。
一時支援金の概要
一時支援金の趣旨や申請方法などは専用のホームページが開設されています。
一時支援金ホームページ
全体的な内容・流れ等については、リーフレットにまとめられています。
一時支援金ホームページ
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要(PDFファイル)
給付対象となるかどうかは、業種等は関係ありませんが、緊急事態宣言による時短要請・外出自粛の影響を直接的・間接的に受けていることを客観的に証明する資料が必要となります。
詳細な要件等は、経済産業省のホームページに掲載されています。
経済産業省ホームページ
(1)一時支援金の制度詳細
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(PDF形式:2,527KB)
登録確認機関での事前確認が必要
持続化給付金の不正受給問題の経験を踏まえて、一時支援金の申請には登録確認機関の事前確認が必須となっています。
経済産業省ホームページ
(1)一時支援金の制度詳細
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(PDF形式:2,527KB)
登録確認機関とは下記のように説明されています。
経済産業省ホームページ
(1)一時支援金の制度詳細
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(PDF形式:2,527KB)
事前確認の実施は申請書類の不備等がないかの形式的なチェックに重点を置いているため、一時支援金の給付が出来るかの判断を行うわけではありません。
経済産業省ホームページ
(1)一時支援金の制度詳細
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(PDF形式:2,527KB)
一時支援金の事前確認の依頼について
一時支援金の申請を行うには事前確認を依頼する登録確認機関を選定する必要があります。
経済産業省ホームページ
(1)一時支援金の制度詳細
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(PDF形式:2,527KB)
大きく分けると、
①既に登録確認機関と取引等ある場合
②登録確認機関と取引等がない場合
となります。
①既に登録確認機関と取引等ある場合
顧問税理士、融資を受けている金融機関、所属している商工会などが登録確認機関になっている場合には、まずはそこに依頼する方がスムーズです。本人確認等の手続きなど省略出来る部分があったり、事業内容についてもある程度は把握されていることが多いでしょう。
②登録確認機関と取引等がない場合
登録確認機関の心当たりがない場合は、一時支援金事務局からの紹介やWEBで検索することも出来ます。
一時支援金ホームページ
一時支援金事業 コールセンター
0120-211-240
一時支援金ホームページ
登録確認機関一覧
「大阪府」「大阪市」で検索した結果になります。
対面での面談を希望される場合には、事業所等から近い登録確認機関を選ぶことも可能です。Zoom等のオンラインでの面談を希望される場合には、登録確認機関の場所は問いません。
登録確認機関による事前確認については、報酬が必要となる場合があります。
登録確認機関が国に事務手数料を請求する場合には、依頼者から報酬をいただくことはありませんが、国からの事務手数料を辞退する場合には、独自の報酬体系とすることが出来ます。
事前確認を依頼する際には、報酬の有無等を確認されることをおススメします。
弊所では、個別コンサルティングに該当するサービスとして、一時支援金の事前確認を行っています。
下記のメニューから申込をいただく形となります。
エフティエフ税理士事務所ホームページ
↓
単発サポート
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個別コンサルティング
時間当たりのタイムチャージとなりますが、一時支援金の事前確認については準備いただく資料等がきちんと揃っていれば、1時間以内には完了することが出来ますので、1コマの料金を想定しています。
書類の不備など、こちらの不備以外の理由により時間がオーバーする場合には、その分のコマ数の報酬が必要となります。
なお、大阪市福島区で事業をされている又は在住されている場合には、地元応援の意味を込めて、一律3,300円(税込)で請け負っています。お申し込み時に、その旨お伝えください。
おわりに
本来であれば、事務所ホームページにサービスメニューとして掲げるところですが、2021年5月31日までの期間限定となるので、ブログでの投稿記事としました。
既に登録確認機関の検索から問い合わせをちょくちょくいただいていて、それ程数多くは請け負うことが出来ないので、これぐらいの紹介にとどめております。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。
平日毎日でブログを更新中。
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