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  4. 確定申告で納税額がある場合の納付方法の選び方
2022年2月15日 / 最終更新日 : 2022年2月15日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

確定申告で納税額がある場合の納付方法の選び方

所得税の確定申告をする場合、所得状況などによっては、申告と合わせて納税が必要な場合があります。

税の種類によっては、申告すれば、後日納税通知書が送られてきて納付するものもありますが、所得税の確定申告については、自ら納付する必要があります。

初めての確定申告をサポートさせていただく際には、この辺りの仕組みなども改めてお知らせするようにしています。

納付方法については、いくつか選択肢がありますので、申告方法や時間的な制約など状況に応じた納付方法の選択について、まとめてみました。

なお、これらの情報は、2022年2月15日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

納付方法の選択肢

昔は、納付書に納税額を記載して、金融機関等の窓口で支払い、という選択肢しかありませんでしたが、最近では選択肢が増えてきています。

国税庁ホームページ
国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

 

選択肢が多いことはいいことなのですが、いざどれを選ぶかという時には迷うところではあります。

絶対的な正解というのはなかなかないものなので、状況に合わせた選び方について挙げてみます。

申告書の提出方法

書面提出の場合

申告書を書面で提出している場合には、「ダイレクト納付」「インターネットバンキング等」が利用出来ません。

下記表で言えば、赤枠の部分のみ利用できるということになります。

国税庁ホームページ
国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

 

e-Taxで送信している場合

申告書をe-Taxで送信している場合には、前項であげた表の納付方法を全て利用することが出来ます。

国税庁ホームページ
国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

申告・納付期限まで時間がないかあるか

時間がない場合

申告・納付期限が迫っている場合には、事前準備が間に合わない可能性があります。

その場合の納付方法は下記表の赤枠部分から選択する方が無難です。

国税庁ホームページ
国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

 

手続きやシステム操作の慣れなどもありますので、人によって捉え方は変わりますが、1年に1回確定申告するだけの一般的な納税者の方を想定しています。

そのため、「振替納税」は含めていません。

 

時間がある場合

時間的な余裕がある場合は、前項であげた表の納付方法を全て利用出来る可能性が広がります。

国税庁ホームページ
国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

納付時の手間を減らしたい場合

納付時に金融機関等に出向くなど、手間暇を減らしたい場合には、下記の表の赤枠部分を選べば、納付時の手続きは簡便になります。

国税庁ホームページ
国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

 

どちらも事前準備が必要となりますが、それが完了していれば、納付時の手間暇は少なくて済みます。


「ダイレクト納付」であれば、e-Taxで申告書を送信した後に、メッセージボックスに通知される受信通知から、あらかじめ登録しておいた口座からいつ引落とするかを選択するのみになります。


「振替納税」であれば、申告書を提出すれば、あらかじめ登録しておいた口座から決められた日時に自動的に引落されることになります。

令和3年分所得税の確定申告の場合、下記の日程となります。

国税庁ホームページ
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

 

振替日に残高が不足していると、納期限からの延滞税がかかるので、注意が必要です。

おわりに

e-Taxを利用していて、申告・納付期限まで余裕があり、納付時の手間を省きたい場合、所得税の確定申告でいえば、「振替納税」がおススメかなとは思います。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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