医療費控除で見掛ける勘違い
税務相談などをしていると、所得税の確定申告における医療費控除の認知度は高いような印象があります。
人によっては、詳細な内容までご存じの場合もありますが、中には勘違いされているということも往々にしてあります。
これまで、医療費控除に関しては何度か取り上げたことがありました。
医療費控除の確定申告を「確定申告作成コーナー」で作成する
今回は、医療費控除で見掛ける勘違いについて、取り上げてみます。
知っている人からすれば、当たり前のことでも、色んな省略された情報だけを頼りにしていると思わぬ勘違いが起こり得るものです。
なお、これらの情報は、2023年3月7日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
医療費控除の概要
医療費控除については、国税庁のホームページでも、その概要等についてまとめられています。
国税庁ホームページ
医療費を支払ったとき(医療費控除)
本人だけでなく、一緒に住んでいるご家族に係る医療費も支払っている場合には、本人の医療費控除として使用することが出来ます。
セルフメディケーション税制との併用は出来ませんが、医療費控除の対象となる医療費の金額が条件に満たない場合には、セルフメディケーション税制が適用出来ないか検討しておくことも必要です。
10万円以下だと医療費控除は使えない
前項の「医療費控除の概要」にある通り、医療費控除の対象となる金額の計算は下記のようにするとあります。
国税庁ホームページ
医療費を支払ったとき(医療費控除)
例えば、
実際に支払った医療費の合計額・・・15万円
(1)保険金などで補てんされる金額・・・0万円
の場合であれば、
( 15万円 – 0万円 ) – 10万円 = 5万円
となります。
そのため、
実際に支払った医療費の合計額・・・10万円
(1)保険金などで補てんされる金額・・・0万円
の場合であれば、
( 10万円 – 0万円 ) – 10万円 = 0万円
となるので、医療費控除は基本的には適用出来ません。
ただし、所得金額によっては、控除する(2)10万円の金額が変わります。
国税庁ホームページ
医療費を支払ったとき(医療費控除)
総所得金額等とは、下記のように説明されています。
国税庁ホームページ
専門用語集 総所得金額等
退職所得金額、山林所得金額、申告分離課税の所得がある場合には、詳細な要件を確認する必要がありますが、そうした所得がない場合には、確定申告書の下記の赤枠部分になります。
国税庁ホームページ
確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/31,865KB)
例えば、総所得金額が150万円の場合。
実際に支払った医療費の合計額・・・10万円
(1)保険金などで補てんされる金額・・・0万円
(2)150万円 × 5% = 7.5万円
の場合であれば、
( 10万円 – 0万円 ) – 7.5万円 = 2.5万円
となります。
医療費控除のお話をすると、10万円もかかってないからなしで大丈夫です、と言われることもありますが、念のため確認はしておきたいところです。
対象となる交通費が含まれていない、対象外の交通費が含まれている
医療費控除と言えば、代表的なものとして、病院やクリニックにかかった際に窓口等で支払った診療費等の金額が挙げられます。
国税庁ホームページ
医療費控除の対象となる医療費
これら以外にも、付随する費用が医療費控除の対象となるものがあります。
代表的なものは、通院等に係る交通費。
ただし、自家用車で通院されている場合には、その費用は医療費控除の対象とはなりません。
国税庁ホームページ
医療費控除の対象となる医療費
交通費が対象となること自体の認識がない方もいらっしゃいますし、交通費が対象となるということはご存じですが、駐車料金やガソリン代なども含めて集計されている場合もあります。
納得できない部分があるかもしれませんが、決められたルールの中で最大限活用できることを実践することも必要かなと思っています。
おわりに
よく知られていることだからこそ、1年に一回ぐらいはその要件はしっかり押さえておきたいところです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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