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  4. 福利厚生で食事補助を実施する時には給与課税も含めて検討してみる
2023年9月28日 / 最終更新日 : 2023年9月28日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

福利厚生で食事補助を実施する時には給与課税も含めて検討してみる

最低賃金の引き上げや人手不足などもあり、雇用を確保するにも一筋縄ではいかないこともあります。

何かしら工夫を凝らして、雇用を確保していかなければいけない。

給与待遇や労働環境の改善というのが分かり易い対応ではありますが、福利厚生の充実というのも一つの方法です。

今回は、福利厚生の中の一つである食事補助について、給与課税も含めて検討することについて取り上げてみます。

なお、これらの情報は、2023年9月28日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

食事を支給する場合

基本的には、会社や事業主が従業員に対して、経済的利益という何らかのメリットを与えることになるので、メリットを受取る側の従業員に給与として課税されることになります。

ただし、一定の要件を満たせば、給与ではなく、福利厚生費など会社や事業主の経費として処理することが可能です。

 国税庁ホームページ
 No.2594 食事を支給したとき

 

販売されているお弁当や社員食堂などが分かり易い例になるでしょうか。

実際に計算する場合の具体例も記載されています。

 国税庁ホームページ
 No.2594 食事を支給したとき

 

非課税限度額である3,500円の判定については、もう少し詳しい内容の説明もなされています。

 国税庁ホームページ
 食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)

現金で支給する場合

食事補助を実施する場合には、現金で支給するという方法もあります。

現物で支給するよりも、会社や事業主側としては手間暇が少なくなることが多いでしょう。

支給すること自体は問題ありませんが、税務面では支給を受ける従業員側の給与として課税する必要があります。

 国税庁ホームページ
 No.2594 食事を支給したとき

 

同じような内容が質疑応答事例にも記載されています。

 国税庁ホームページ
 使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合

給与課税されたら

従業員の食事補助については、従業員側に給与課税されないための要件をまず考えることが多いようです。 

 

 (1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

 (2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

 

上記の要件を満たすための、食事の価額の最大金額は、税抜金額で7,000円。

 7,000円ー3,500円( ≧ 7,000×50%)=3,500円 ≦ 3,500円 

これを、月に20日分と考えれば、350円/日。

 7,000円÷20日=350円

考え方にもよりますが、昼食のお弁当としては、少し安いかなと。

もちろんこれで充分という場合もありますが、もう少し高ければ、内容やボリュームの満足度も挙がるかもしれません。

 

それでは、600円/日として従業員の食事補助を設定したときはどうなるか。

月に20日で計算すると、12,000円/月。

 600円×20日=12,000円

給与課税されないようにするには、従業員の負担額は8,500円になります。

 (1)12,000円ー3,500円=8,500円 ≧ 6,000円(12,000×50%)

 (2)12,000円ー8,500円=3,500円 ≦ 3,500円

従業員の1食あたりの負担額は、425円/日

 8,500円÷20日=425円

600円のお弁当を425円で食べれることを従業員がどう考えるか。

 

それなら、従業員の負担をなしにして、給与課税とした場合にはどうなるか。

上記と同様に、600円/日として設定した場合。

月に20日で計算すると、12,000円/月となり、従業員負担がないため、全額が給与課税となります。

従業員の所得税10%・住民税10%とした場合、給与課税されることで、2,400円/月の税金が掛かることになります。

 ※ここでは金額のイメージを掴んでいただくため、社会保険料への影響などは加味せず単純化して計算しています。

 12,000円×20%(10%+10%)=2,400円

税金負担としては、ざっくりで120円/日増えるようなイメージです。

単純な比較は出来ませんが、600円のお弁当を120円で食べられるようなイメージとも考えられます。

 

もちろん、従業員が負担しない差額分は、会社や事業主が負担することになります。

福利厚生としての効果を考えて、負担金額を加味した判断が必要になってきますが、給与課税される場合を選択するのも一つの方法です。

おわりに

給与課税された場合も含めて検討してみると選択肢は広がるものです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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