確定申告で「給与所得の源泉徴収票」を自動入力するために事業者側で気を付けておくこと
令和5年分の所得税の確定申告から、給与所得の情報を自動入力できるようになりました。
国税庁ホームページ
給与所得の確定申告がさらに簡単に!【利用者用ページ】
(令和5年12月)「給与所得の源泉徴収票」の情報が確定申告書に自動入力!(A4縦型・両面リーフレット)(PDF/936KB)
利用者側である従業員側でもマイナポータル連携など事前の設定が必要となりますが、事業者側でも対応しておく必要があります。
今回は、確定申告で「給与所得の源泉徴収票」を自動入力するために事業者側で気を付けておくことについて、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2024年1月17日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
概要
確定申告で「給与所得の源泉徴収票」を自動入力するために、事業者側で対応すべきことについては、国税庁のホームページで概要が案内されています。
国税庁ホームページ
「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】
(令和5年8月) 給与所得の源泉徴収票をeTaxで提出すると従業員の方の確定申告がさらに簡単に!!(A4縦型・両面リーフレット)(PDF/847KB)
基本的なところを押さえるため、上記のPoint①~③を基に説明していきます。
Point①給与の源泉徴収票をe-Taxで提出
給与の源泉徴収票は、年末調整の手続きの一環として、毎年1月31日までに、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(以下、法定調書合計表)と一緒に税務署に提出する必要があります。
法定調書合計表の書き方については、別の記事でも取り上げていますので、そちらもご参照ください。
この法定調書合計表等については、複数の提出方法が認められています。
国税庁ホームページ
令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第1 法定調書の提出期限等について(PDF/687KB)
従業員の方が、確定申告で「給与所得の源泉徴収票」を自動入力するためには、
①e-Tax
②クラウド等
で提出しておく必要があります。
Point②給与の源泉徴収票の提出範囲との関係
給与所得の源泉徴収票については、従業員の方全員の分を提出する必要はありません。
金額等によって、その提出範囲が明示されています。
国税庁ホームページ
令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)(PDF/4,446KB)
これらの提出範囲に該当しない従業員の方の給与所得の源泉徴収票については、税務署に提出する必要はありません。
ただ、提出してはダメということではないので、確定申告で「給与所得の源泉徴収票」を自動入力するために、全ての方の分をe-Taxで提出することも可能です。
市町村に提出する給与支払報告書は、基本的には全ての方が提出対象となっています。
国税庁ホームページ
令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)(PDF/4,446KB)
改めて明示はされていませんが、全ての方の給与所得の源泉徴収票を税務署に提出するのであれば、その集計結果である法定調書合計表にも反映させる必要があると考えられます。
国税庁ホームページ
令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方(PDF/927KB)
Point③給与情報にマイナンバーは必須
マイナンバーが導入されてしばらく経ちますが、マイナンバーの記載がなければ手続きが出来ない、というものばかりではありません。
税務署に提出するこの給与所得の源泉徴収票についても、マイナンバーの記載欄はありますが、空欄でも提出すること自体は可能です。
ただ、確定申告で「給与所得の源泉徴収票」を自動入力するためには、マイナンバーの記載は必須になります。
マイナポータルを利用するので、当たり前かもしれませんが。
国税庁ホームページ
令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)(PDF/4,446KB)
おわりに
確定申告で給与所得の源泉徴収票を自動入力するニーズがどれぐらいあるかは分かりませんが、使える機能は利用するというのは大事かなと思っています。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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