税金を支払ったらお金が残らない?
事業をしていると、税金の支払いは大きな支出となるもの。
せっかく売上をあげて、利益が出ても、税金で持っていかれる。
結果、手元に全然お金が残らない。
その事実を変えることは出来ませんが、なぜそうなったのかについては、考えておく方が有用です。
利益よりも税金の方が高くなることはない
ここでいう税金というのは、事業の利益(所得)に対して課されるもの。
所得税や法人税などが挙げられます。
ざっくり言えば、収入から費用を差し引いたものが利益。
そこに税金が課されるというイメージです。
利益(所得)の何パーセントという形が多いでしょうか。
税率については、別の記事でも取り上げています。
こららの計算方法をみれば分かる通り、基本的には税金が利益を超えることはありません。
収入と費用が同じ金額で利益がゼロであれば、税金もゼロ。
もちろん例外はあって、利益があってもなくても掛かる税金というのはあります。
例えば、法人市民税の均等割。
法人の資本金や従業員数などに応じて、一定額の負担があります。
大阪市であれば、最低でも50,000円/年。
大阪市ホームページ
法人の市民税について
事業の規模で考えれば、その負担があるせいで、たちまちお金が回らなくなるということはあまり多くないかなと。
基本的には、利益よりも税金の方が高くなることはありません。
それでは、利益は出ているけれど、そんなにお金が残っていないと感じるのはなぜか。
色んな原因が考えられますが、よく見聞きする代表的なものを挙げてみます。
借入金の返済がある場合
事業をしていると、設備投資などに必要なまとまった資金を、銀行などの金融機関から調達することがあります。
いわゆる借入金というものです。
人によっては、借金というイメージがあって、ネガティブに捉えられる場合もありますが、資金の調達手段の一つではあります。
きちんと返済していけば、特に問題ありませんが、この返済資金はどういった取扱いになるのか。
収入や費用という区分でいえば、どこに入ってくるのか。
支出なのだから、費用になるのでは?とご質問されることが多いですが、費用にはなりません。
お金を借りて、返していくという取引なので、損得はありません。
仮に、借入金の返済を費用に入れるのであれば、借りた時の金額も収入に入れることになります。
費用に入るのは、支払った利息の部分のみになります。
基本的な考え方は、上図の網掛け部分である、税引き後の利益から支払っていくことになります。
利益 1000
税金 300
であれば、税引後利益は700。
借入金の返済 300
があれば、残るお金は400(700-300)。
これが、借入金の返済が700の場合には、
残るお金は0(700-700)となり、手元に残りません。
こうした場合には、利益は出てるのに、税金を支払うとお金が残らないという状態になります。
問題は、税金の支払が高いというよりも、利益が少ない、借入金の返済の負担が大きい、ということであり、そこから改善していく必要があります。
手取りよりも支出が多い
個人で事業をしている場合、税金を支払った後の金額が手取りというイメージになります。
でも、税金を支払ったら手元にお金が残らない。
要するに、手取りがない状態。
それは手取りよりも支出が多くなっているからです。
というと、なにを当たり前のことをと思われるかもしれません。
しかしながら、実際にはこうしたケースが圧倒的に多い印象です。
個人事業主の場合、手取りが自由に使えるお金であり、生活費などをそこから捻出することになります。
毎月給料をもらっていれば、手取り額というのは分かり易いものです。
給与の額面から、所得税や社会保険料などが引かれて、その残りが手取り。
給与 50万円
・・・
手取額 40万円
そこから、生活費含めた支出を考えていくことになります。
それが個人事業主の場合には、把握しにくくなるもの。
収入 100万円
費用 50万円
利益 50万円
月ごとの損益を把握している場合でも、手取りというのは別途把握する必要があります。
手取額 40万円
月次損益だけみれば、利益が50万円あるので、そこまでは支出が出来る?
結果的には、手取額は40万円のため、利益の分だけ使ってしまうと、多く支出してしまっていることになります。
税金の支払のタイミングなども月ごとではないため、更に把握しにくくなります。
そうすると、手元にあるお金が使えると思ってしまうことも。
この場合も、問題は、税金の支払が高いというよりも、手取額がざっくりとでも把握出来ていない、ということであり、そこから改善していく必要があります。
おわりに
一概にこれだけが原因というわけではないですが、ご相談いただく際にはよく見聞きする事例です。
単純なことではありますが、基本を改めて見直すことも大事なのかなと思っています。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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