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2024年6月11日 / 最終更新日 : 2024年6月11日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

税金を支払ったらお金が残らない?

事業をしていると、税金の支払いは大きな支出となるもの。

せっかく売上をあげて、利益が出ても、税金で持っていかれる。

結果、手元に全然お金が残らない。

その事実を変えることは出来ませんが、なぜそうなったのかについては、考えておく方が有用です。

利益よりも税金の方が高くなることはない

ここでいう税金というのは、事業の利益(所得)に対して課されるもの。

所得税や法人税などが挙げられます。

ざっくり言えば、収入から費用を差し引いたものが利益。

そこに税金が課されるというイメージです。

 

利益(所得)の何パーセントという形が多いでしょうか。

税率については、別の記事でも取り上げています。

実質的な税率で考える

こららの計算方法をみれば分かる通り、基本的には税金が利益を超えることはありません。

収入と費用が同じ金額で利益がゼロであれば、税金もゼロ。

 

もちろん例外はあって、利益があってもなくても掛かる税金というのはあります。

例えば、法人市民税の均等割。

法人の資本金や従業員数などに応じて、一定額の負担があります。

大阪市であれば、最低でも50,000円/年。

 大阪市ホームページ
 法人の市民税について

 

事業の規模で考えれば、その負担があるせいで、たちまちお金が回らなくなるということはあまり多くないかなと。

基本的には、利益よりも税金の方が高くなることはありません。

それでは、利益は出ているけれど、そんなにお金が残っていないと感じるのはなぜか。

色んな原因が考えられますが、よく見聞きする代表的なものを挙げてみます。

借入金の返済がある場合

事業をしていると、設備投資などに必要なまとまった資金を、銀行などの金融機関から調達することがあります。

いわゆる借入金というものです。

人によっては、借金というイメージがあって、ネガティブに捉えられる場合もありますが、資金の調達手段の一つではあります。

きちんと返済していけば、特に問題ありませんが、この返済資金はどういった取扱いになるのか。

収入や費用という区分でいえば、どこに入ってくるのか。

支出なのだから、費用になるのでは?とご質問されることが多いですが、費用にはなりません。

お金を借りて、返していくという取引なので、損得はありません。

仮に、借入金の返済を費用に入れるのであれば、借りた時の金額も収入に入れることになります。

費用に入るのは、支払った利息の部分のみになります。

 

基本的な考え方は、上図の網掛け部分である、税引き後の利益から支払っていくことになります。

 利益 1000

 税金 300

であれば、税引後利益は700。

 借入金の返済 300

があれば、残るお金は400(700-300)。

これが、借入金の返済が700の場合には、

残るお金は0(700-700)となり、手元に残りません。

こうした場合には、利益は出てるのに、税金を支払うとお金が残らないという状態になります。

問題は、税金の支払が高いというよりも、利益が少ない、借入金の返済の負担が大きい、ということであり、そこから改善していく必要があります。

手取りよりも支出が多い

個人で事業をしている場合、税金を支払った後の金額が手取りというイメージになります。

 

でも、税金を支払ったら手元にお金が残らない。

要するに、手取りがない状態。

それは手取りよりも支出が多くなっているからです。

というと、なにを当たり前のことをと思われるかもしれません。

しかしながら、実際にはこうしたケースが圧倒的に多い印象です。

個人事業主の場合、手取りが自由に使えるお金であり、生活費などをそこから捻出することになります。

毎月給料をもらっていれば、手取り額というのは分かり易いものです。

給与の額面から、所得税や社会保険料などが引かれて、その残りが手取り。

 給与 50万円

 ・・・

 手取額 40万円

そこから、生活費含めた支出を考えていくことになります。

それが個人事業主の場合には、把握しにくくなるもの。

 収入 100万円

 費用  50万円

 利益  50万円

月ごとの損益を把握している場合でも、手取りというのは別途把握する必要があります。

 手取額 40万円

月次損益だけみれば、利益が50万円あるので、そこまでは支出が出来る?

結果的には、手取額は40万円のため、利益の分だけ使ってしまうと、多く支出してしまっていることになります。

税金の支払のタイミングなども月ごとではないため、更に把握しにくくなります。

そうすると、手元にあるお金が使えると思ってしまうことも。

この場合も、問題は、税金の支払が高いというよりも、手取額がざっくりとでも把握出来ていない、ということであり、そこから改善していく必要があります。

おわりに

一概にこれだけが原因というわけではないですが、ご相談いただく際にはよく見聞きする事例です。

単純なことではありますが、基本を改めて見直すことも大事なのかなと思っています。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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代表 税理士
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