振替納税から他の納付方法に変更する場合の注意点
個人事業で所得税の確定申告をする際に、納付方法として振替納税を選択している。
以前であれば、納付書以外の納付方法として、振替納税はスタンダードなものでした。
2020年に始まるコロナ禍を経て、納付方法にも色んな選択肢が増えてきました。
それ自体は納税者の利便性が向上するのでいいことなのですが、振替納税から他の納付方法に変更する時には注意が必要です。
振替納税のメリット
振替納税は、個人の申告所得税・消費税の納付の際に利用できる納付方法です。
ざっくり言えば、あらかじめ引落する口座を登録しておくと、申告書を提出すれば、納付税額が決められた日付に自動的に引落されるというもの。
国税庁ホームページ
G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
メリットの一つとして、納付の手続きが不要というのが挙げられます。
通常は、申告と納付の手続きは別のもので、それぞれに手続きを行う必要があります。
①税務申告書をe-Taxで送信。
②その後に、インターネットバンキングで等で納付する。
それが、振替納税の場合、①の申告手続きのみで、②の納付手続は不要となります。
また、納付期限よりも後に、引落がされるというのもメリットと考えることも出来ます。
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主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
申告所得税であれば、納付期限の約1ヵ月程後に、振替納税で納付することになります。
他の納付方法にすると
振替納税以外の納付方法も随時増えてきています。
2024年7月1日現在では、下記のようになっています。
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G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
納付方法の種類は多いですが、振替納税以外の納付方法では、納付期限までに納付手続を行う必要があります。
当たり前の話ではありますが、振替納税に慣れてしまっていると、申告手続きはしたけれど、納付手続を失念してしまうということが起こるかもしれません。
振替納税から他の納付方法に変更する場合には、こうした意識付けが必要となります。
それらも踏まえて、振替納税から他の納付方法に変更するとして、振替納税をやめるにはどうしたらいいのか。
「振替納税の取りやめ申出書」を税務署に提出します。
国税庁ホームページ
振替納税の取りやめ申出書
別途、金融機関にも振替納税を取りやめる旨の連絡が必要となります。
振替納税の取りやめ手続きをするかどうか
振替納税から他の納付方法に変更する場合、まず考えるのは、振替納税を取りやめる手続きをするかどうか。
そうしないと二重払いになってしまうかもしれない。
実際のところ、振替納税の手続きを残したまま、他の納付方法で納付した場合にどうなるか。
例えば、令和6年分の申告所得税で、
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主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
令和7年3月17日(月)に申告手続きとクレジットカード納付の手続きをした場合。
令和7年4月の中旬~下旬の振替日に振替納税が実行されるのか。
基本的には、納付期限までに納付手続がなされていれば、振替納税は実行されません。
納付情報が、クレジットカード会社→税務署に来れば、振替納税はストップされます。
ただし、クレジットカード会社→税務署へ納付情報が来るのが遅くなれば、振替納税は実行されてしまいます。
納付期限と振替日が近い又は同日の場合には、そうした事態が起こり得ます。
例えば、令和6年分の申告所得税の予定納税の場合。
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主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
申告所得税の予定納税第1期分を令和6年9月30日にクレジットカード納付の手続きをした場合。
現実的には、その納付情報が振替日の令和6年9月30日までに税務署に届くのは無理でしょう。
そうすると、振替納税も実行されてしまい、二重払いとなってしまう。
もちろん、税務署に連絡すれば、後日誤納付として返金はされますが、手間暇が掛かります。
振替納税の振替日よりも前に余裕を持って納付手続ができるのであれば、回避できるでしょう。
納付漏れを防ぐために、振替納税の取りやめをしないというのも、一つの方法です。
おわりに
こうした手続きのことは、分かり易く表示されていないこともあるので、事実関係を押さえながら進めていくしかないものです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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