法人保険に加入する時に考えること
ひと昔前であれば、法人で生命保険に加入するといえば、節税もその目的の一つとされていたような印象があります。
特に自分が経営者であれば、経営の一環として考えたいところでしょう。
厳密には、節税ではなく、課税の繰延ではありますが、その違いはあまり意識されていなかったのかもしれません。
2024年7月30日現在では、度重なる税制改正によって、法人保険では節税効果はもちろん課税の繰延の効果もほとんどなくなったと言われています。
それでは法人保険に加入する意味がなくなったかというと、そんなわけではなく。
当たり前の話ですが、税金に関わることだけで決めるわけではありません。
保障を確保する
生命保険に加入する一番の目的は、万が一があった時の保障を確保しておくこと。
それは、個人でも法人でも同じことです。
個人であれば、自分に万が一があった時に、残された遺族への保障を考えて、生命保険に加入する。
月々の保険料を支払うことで、大きな保障を得ることが出来ます。
最近では、ネットで簡単に生命保険の見積を取ることが出来ます。
例えば、ライフネット生命で見積をした場合。
生年月日と性別で大体の保険料が分かります。
私の今の状況で見積を作成すると、月々の保険料が1,432円で死亡保障を500万円確保出来るということ。
これが高いか安いかは、人それぞれの考え方によるでしょう。
しかしながら、500万円を準備しておかなくても、それより少ない保険料を月々に負担しておけば、500万円の保障があるという状態はメリットと私ならば考えるところです。
これが法人となると、法人で保険料を負担して、自分に万が一があったときには、法人で保険金を受け取るというのが基本になります。
もちろん、法人となると、上記のような個人の見積の保険料とは違ってきます。
その時に、支払った保険料が法人の経費になるかどうかというのは、気にするところではありますが、それが主な目的ではありません。
自分が法人の代表者であれば、事業を続けていく中で、保障を確保するというのは、最低限必要なことです。
積立の効果
生命保険の主な目的は、万が一の保障ですが、万が一が起こらないことも多くあります。
もちろん、万が一起こらないこと自体は悪いわけではありません。
しかしながら、万が一が起こらなかった時の影響を考えておくこともまた必要です。
前項のライフネット生命の見積を例にすると、
1,432円/月の保険料で死亡保障500万円。
これを10年間支払い続けると、支払った保険料は合計で171,840円。
万が一が起こらなければ、171,840円は支払ったまま返って来ません。
法人の場合であれば、経費となる部分がありますが、それでも保険料がそのまま税金から引けるわけではありません。
もちろん、保障を確保するための費用ということなのですが、金額が大きくなればそれだけでは割り切れない部分も。
単純化して考えて、死亡保障が500万円→1億円なら、保険料が143,200円/月とした場合。
同じように10年間支払い続けると、支払った保険料は合計で171,840円→3,436,800円に増えます。
法人保険の場合には、事業の継続など保障以外の部分でもカバーするところがあるため、積立の要素を加えることもあります。
例えば、経営者である自分が60歳になるまでは、万が一に備えて保障を確保しておく。
でも、万が一がなかった場合には、自分の退職金なども必要なので、その原資を積み立てておきたい。
そうしたニーズに応えるため、解約返戻金が設定されている保険もあります。
例えば、
死亡保障が1億円
60歳まで払い続けたら、解約返戻率84%
60歳までに支払った保険料が15,000,000円
の場合。
万が一があった場合は、死亡保障が1億円ありますが、万が一がなかった場合には、
12,600,000円(15,000,000円×84%)
が戻ってくることになります。
もちろん、死亡保障の分などで目減りはしていますが、法人内の口座以外で資金が積み立てられている効果を得ることが出来ます。
課税の繰延の効果も残ってはいる
度重なる税制改正の影響で、課税の繰延の効果はほとんどなくなったと言われています。
しかしながら、ゼロになっているわけではありません。
例えば、前項で挙げた例の場合。
死亡保障が1億円
60歳まで払い続けたら、解約返戻率84%
60歳までに支払った保険料が15,000,000円(1,500,000円/年×10年)
イメージし易いように詳細な条件などは省いて考えていきます。
法人の場合、支払った保険料1,500,000円/年の40%が経費(損金)、60%が積立になります。
仕訳にすると、
保険料 600,000 / 預金 1,500,000
保険積立金 900,000 /
法人の実効税率を35%とすると、保険料600,000円が経費になることで、税金が210,000円減ることになります。
600,000円×35%=210,000円
1,500,000円の保険料を支払って、税金が210,000円少なくなる、というのをどう捉えるか。
もしも、保険料の全額が経費(損金)になっていたとしたら、
1,500,000円×35%=525,000円
となります。
それに比べると、効果は薄いと考えるかもしれません。
もちろん、これは課税の繰延なので、後々解約する時などに収入(益金)で受ける部分があり、単純に税金が減るわけではありません。
それでも、課税の繰延の効果はゼロというわけではないので、他の要素も加味した上でメリットの一つと考えることも出来ます。
おわりに
当たり前の話として説明が省略されてしまうからなのか、意外にこういった基本的なところを新鮮に感じる経営者の方もいらっしゃいます。
基本を大切にしながら、丁寧に説明していきたいところです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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