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  4. 交通系ICカード「PiTaPa」をクラウド会計等と連携する時に確認しておくこと
2024年12月11日 / 最終更新日 : 2024年12月11日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

交通系ICカード「PiTaPa」をクラウド会計等と連携する時に確認しておくこと

交通系ICカードにも色々ありますが、あらかじめチャージして利用するプリペイド方式ではなく、後でまとめて支払うポストペイ方式に対応しているものとなると、そんなに数は多くありません。

例えば、関西であれば「PiTaPa」。

利用明細などもWebで確認出来るので、事業で利用する際には、クラウド会計等と連携することも出来ます。

利用区間などの情報も自動で取り込めるので、非常に便利ではありますが、取り込む内容の確認はしておく必要があります。

なお、ここでは公共交通機関の利用の場合について取り上げています。

PiTaPa利用明細の処理の基本

PiTaPaの利用明細をWebで確認するためには、PiTaPa倶楽部に登録する必要があります。

 PiTaPaホームページ
 PiTaPa倶楽部会員登録

 

ログインすれば、各月の利用明細などを確認することが出来ます。

 PiTaPaホームページ
 PiTaPa倶楽部 ご利用代金・明細照会

 

基本的には、PiTaPaの利用明細をクラウド会計等に取り込んだら、

 ・・・

 12/11 旅費交通費 300 / 未払金-PiTaPa 300 〇〇電鉄 区間:A駅~B駅

 ・・・

のように会計仕訳を登録していき、後日の支払時に

 01/10 未払金-PiTaPa 12,000 / 預金 12,000 PiTaPa11月利用分

のように処理していきます。

割引サービスの金額がマイナスで表示される場合

PiTaPaを公共交通機関で利用する場合には、各交通機関が提供する割引サービスを受けれる場合があります。

 PiTaPaホームページ
 各交通機関が提供する割引サービス

 

Osaka Metroなどであれば、登録型割引サービスなどがあります。

2つの地点を登録しておいて、その間の利用であれば、上限を超えても定額で利用できるというもの。

いわゆる定期券の電子版のようなイメージでしょうか。

 PiTaPaホームページ
 PiTaPa割引サービス(登録型割引サービス)

 

この場合、PiTaPaの利用明細をクラウド会計等に取り込んでいくと、

 ・・・

 12/11 旅費交通費 300 / 未払金-PiTaPa 300 〇〇電鉄 区間:A駅~B駅

 ・・・

というところまでは基本と同じです。

その後、1か月単位で割引サービスの金額がマイナスで表示されます。

 12/31 未払金-PiTaPa 5,000 / 旅費交通費 5,000 割引サービス分

例えば、12月利用分の合計金額が12,000で割引サービス分が5,000の場合であれば、支払金額は残りの7,000になるので、

後日の支払時に

 02/10 未払金-PiTaPa 7,000 / 預金 7,000 PiTaPa12月利用分

のように処理することになります。

割引サービス後の金額が表示される場合

PiTaPaで利用できる割引サービスには、「PiTaPa定期サービス」というのもあります。

 PiTaPaホームページ
 PiTaPa割引サービス(PiTaPa定期サービス)

 

従来の定期券に近いサービスになります。

前払いで定期代を支払う場合もありますが、ポストペイで定期券代を支払う場合もあります。

その際には、PiTaPaの利用明細をクラウド会計等に取り込んでいくと、

 ・・・

 12/11 旅費交通費 300 / 未払金-PiTaPa 300 〇〇電鉄 区間:A駅~B駅

 ・・・

というところは基本と同じになります。

その後、1か月単位で割引サービスの金額が計算されますが、交通機関によっては割引サービス後の金額が表示される場合があります。

例えば、12月利用分の合計金額が12,000で割引サービス分が5,000の場合、割引サービス後の金額7,000が表示される。

クラウド会計等にPiTaPaの利用明細を取り込むと、

 12/31 ??? 7,000 / 未払金-PiTaPa 7,000 割引サービス後の金額

が表示される。

このまま旅費交通費として処理してしまうと、二重で計上されることになってしまいます。

その場合は、取り込んだ日々の利用明細の合計金額と割引サービス後の金額の差額を手動でマイナスの仕訳を計上するか、日々の取り込んだ明細を会計仕訳として登録せずに、割引サービス後の金額の利用明細を取り込んだ際に、会計仕訳登録をするなどの対応が必要となってきます。

おわりに

頻繁にあるケースではないですが、最初に処理方法を確認しておきたいところです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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