不動産所得が赤字(マイナス)の場合に最低限確認しておくこと
個人で事業をしていれば、赤字(マイナス)になることがあります。
それは、不動産の収入がある場合も例外ではありません。
その原因は様々ですが、内容によっては、確定申告の際に注意が必要な場合があります。
不動産所得
個人で不動産の収入がある場合には、申告が不要な場合を除いて、基本的に不動産所得として所得税の確定申告が必要となります。
国税庁ホームページ
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)


赤字(マイナス)を損益通算
不動産所得も事業である以上、赤字(マイナス)になる場合もあります。
その際に、他の所得があれば、基本的には、他の所得と損益通算することが出来ます。
国税庁ホームページ
No.2250 損益通算

所得税の確定申告は、ざっくり言えば、個人の所得状況を総合的に勘案して作成するというイメージなので、一方が黒字(プラス)でも、もう一方が赤字(マイナス)であれば、それも加味して申告するというのが基本です。
ただ、赤字(マイナス)の内容によっては、不動産所得の赤字(マイナス)とならない部分があるので、注意が必要です。
最低限の項目は押さえておきたいところです。
土地取得のための借入の利子等がある場合
不動産所得が赤字(マイナス)でも、必要経費の中に、土地取得のための借入の利子がある場合には、注意が必要です。
国税庁ホームページ
No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算

該当する金額がある場合には、青色申告決算書に記載することとなります。
国税庁ホームページ
確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
令和6年分青色申告決算書(不動産所得用)の書き方(PDF/4,181KB)


資産損失がある場合
例えば、賃貸マンションを所有していて、そこから賃料などの不動産収入がある場合。
場合によっては、建物を取り壊すこともあります。
その時に、帳簿上で建物の価値が残っている場合には、その残額を資産損失として必要経費とすることになります。
ただ、事業の規模などによっては必要経費とならない場合もあります。
国税庁ホームページ
No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分


おわりに
他にも該当する事項がないかの確認は必要ですが、まずは最低限確認しておくことから押さえておきたいところです。
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この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
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