国税のダイレクト納付で納付書の控え・領収書がない場合の対応
事業をしていて、融資や補助金の申請などをする際には、税金の納付書の控えや領収書を求められることがあります。
納税しているかの確認という意味合いです。
納付書を使って、金融機関等の窓口で納付していれば、納付書の控えや領収書がありますが、最近では電子納税が増えてきていて、いわゆる納付書の控えや領収書がない場合もあります。
今回は、ダイレクト納付をしている場合の納付書の控え・領収書がない場合の対応について取り上げてみます。
ダイレクト納付では納付書の控え・領収書がない
国税の納付については、色々な方法がありますが、金融機関等の窓口での納付以外の方法も増えてきました。
国税庁ホームページ
G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

窓口まで出向く必要がないので、便利ではありますが、従来のような納付書の控え・領収書をもらうことが出来ません。
ダイレクト納付の場合であれば、その旨が明記されています。
国税庁ホームページ
G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続


ダイレクト納付をしていて、納付書の控えや領収書を求められた際には、どうするか。
提出先に確認することは必要ですが、納付書の控えや領収書の代わりになるものを用意するのも一つの方法です。
納税証明書
融資の申込みの場合などは、最初から納税証明書を求められることもあります。
確実な方法ではありますが、発行手数料が掛かるのとタイミングによってはすぐには発行できない場合もああります。
国税庁ホームページ
G-1 納税証明書の交付請求手続

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必要書類として明記されていないのであれば、他の方法も検討しておきたいところです。
ダイレクト納付完了通知+申告書の控え
納付書の控えや領収書の役割を考えてみると、日付・支払先・金額・内容が客観的に分かることが最低限必要となります。
その条件を満たしていれば、代わりと出来そうです。
ダイレクト納付であれば、納付が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに通知が届きます。


これだけでも詳細が分かりますが、提出した申告書の控えも合わせて添付しておけば、より客観的になります。
おわりに
必要な資料は事前に準備しておくべきですが、出来るだけ手間暇少なく効率的に対応したいところです。
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この記事を書いている人

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