住民税を特別徴収した後の納付方法の比較
個人事業主や法人で、住民税を特別徴収で給与等から天引きした場合には、期日までに納付する必要があります。
納付書を利用していると、場合によっては手数料が掛かることがあり、電子納税が推進される流れがあるようです。
今回は、住民税を特別徴収した後の納付方法の比較について取り上げてみます。
住民税の特別徴収
住民税は、各市町村ごとに管理されていて、一部取り扱いが変わることもありますが、大枠のところは同じなので、ここでは、大阪市の場合で説明していきます。
住民税の納税方法には、大きく分けて2つの方法があります。
大阪市ホームページ
申告と納税

今回は「給与からの特別徴収」の場合が該当します。
徴収から納付までの流れは、こんな感じです。
大阪市ホームページ
市民税・府民税・森林環境税の給与からの特別徴収について

給与支払者が納付する方法としては、大きく分けて2つ。
大阪市ホームページ
特別徴収税額の通知および納入について


・電子納税
・金融機関等での納入
「電子納税」が先に挙げられているので、おススメなのかもしれません。
金融機関等での納入
5月か6月頃になると、各市町村から納付書が送られてきます。
6月分から翌年5月分までの12枚綴りのもの。
大阪市ホームページ
市民税・府民税・森林環境税 特別徴収の手引き
各種届出書の記載方法・様式について1(PDF形式, 5.43MB)

金融機関等の窓口へ行くまでの往復の時間、待ち時間、手続きの時間などを加味すると、ある程度の時間を確保しておく必要があります。
電子納税
手続をする時期などは、納付書の場合と同じ。
電子納税の場合は、その納付方法が違います。
具体的な流れとしては、こんな感じです。
eLTAXホームページ
個人住民税(特別徴収)の納付フロー

納付のところにフォーカスすると、この部分。

納付書にある情報を、自動入力or手入力して、納付の手続きをするという流れです。
基本的には、各月ごとに各市町村分を作成して、納付するというイメージ。
eLTAXホームページ
個人住民税(特別徴収)の納付フロー
6 納付情報の発行依頼 WEB版の詳細はこちら

移動の時間などはありませんが、全て自動というわけにはいかないので、ある程度の時間は割く必要があります。
こうしたシステム操作に抵抗が少なければ、便利さを感じるかもしれません。
おわりに
どちらかが劇的に手間暇が減るというわけではないので、悩ましいところです。
金融機関等の窓口に行く機会が滅多にないので、私の場合は電子納税の方がメリットがあると感じてしまいますが。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

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