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  4. 土地を購入した時の仲介手数料は経費にならない?
2025年8月14日 / 最終更新日 : 2025年8月14日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

土地を購入した時の仲介手数料は経費にならない?

事業で必要な支払をした場合、基本的には事業に係る経費として処理することになります。

ただ、内容によっては、経費になるタイミングがズレることも。

今回は、土地を購入した時の仲介手数料について取り上げてみます。

仲介手数料は取得価額に含める

土地を購入する際には、土地の価格以外にも、色々な費用が掛かります。

基本的には、それらの費用は、土地を購入するために必要な費用として、土地の取得価額に含めることになります。

ただ、内容によっては、取得価額に含めずに、経費として処理することが出来るものもあります。

 国税庁ホームページ
 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

 

対象税目は法人税となっていますが、法人だけでなく、個人の場合も基本的な考え方は同じです。

仲介手数料は、「取得価額に含めないことができる付随費用」には含まれていないため、その時に経費として処理するのではなく、土地の取得価額に含めることになります。

土地は減価償却できない

固定資産の場合、支払った時に経費にはならなくても、減価償却という方法で、経費にすることが出来ます。

取得価額を決まった期間に分けて経費にしていくというイメージです。

 国税庁ホームページ
 No.2100 減価償却のあらまし

 

対象税目は所得税となっていますが、こちらも個人だけでなく、法人の場合も基本的な考え方は同じです。

ざっくり言えば、

 取得価額 1,000

 耐用年数 5年

の固定資産であれば、

 1,000÷5年=200

毎年200づつ経費になるというイメージです。

ただし、土地は減価償却ができない資産とされています。

 国税庁ホームページ
 No.2100 減価償却のあらまし

 

そのため、土地を購入した時の仲介手数料は、支払った時にも、減価償却でも、経費にならないことになります。

経費になるタイミング

それでは、経費になるタイミングはいつか。

それは土地を手放す時です。

土地が無くなるということは稀なので、一般的には売却する時。

売却する時には、ざっくり言えば、売却価額から取得価額を引いて利益を計算します。

個人の場合であれば、譲渡所得の計算などややこしいところもありますが、基本的な考え方は同じです。

 国税庁ホームページ
 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

 

その取得価額に、購入した時の仲介手数料が含まれているので、そこで経費になっているというイメージです。

例えば、

 【購入時】

 土地 980

 仲介手数料 20

 →①取得価額 1,000(980+20)

 【売却時】

 土地 1,200(売却価額)

であった場合には、

 売却価額1,200 ー ①取得価額 1,000(980+20)

 =200

として利益を計算するという流れです。

土地の売却するタイミングが後になればなるほど、経費になるタイミングも遅くなるだけで、経費にならないわけではありません。

おわりに

支払いから経費になるまでタイムラグがあることが多いので、経費にならない?というイメージがつきやすいようです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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