土地を購入した時の仲介手数料は経費にならない?
事業で必要な支払をした場合、基本的には事業に係る経費として処理することになります。
ただ、内容によっては、経費になるタイミングがズレることも。
今回は、土地を購入した時の仲介手数料について取り上げてみます。
仲介手数料は取得価額に含める
土地を購入する際には、土地の価格以外にも、色々な費用が掛かります。
基本的には、それらの費用は、土地を購入するために必要な費用として、土地の取得価額に含めることになります。
ただ、内容によっては、取得価額に含めずに、経費として処理することが出来るものもあります。
国税庁ホームページ
No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

対象税目は法人税となっていますが、法人だけでなく、個人の場合も基本的な考え方は同じです。
仲介手数料は、「取得価額に含めないことができる付随費用」には含まれていないため、その時に経費として処理するのではなく、土地の取得価額に含めることになります。
土地は減価償却できない
固定資産の場合、支払った時に経費にはならなくても、減価償却という方法で、経費にすることが出来ます。
取得価額を決まった期間に分けて経費にしていくというイメージです。
国税庁ホームページ
No.2100 減価償却のあらまし

対象税目は所得税となっていますが、こちらも個人だけでなく、法人の場合も基本的な考え方は同じです。
ざっくり言えば、
取得価額 1,000
耐用年数 5年
の固定資産であれば、
1,000÷5年=200
毎年200づつ経費になるというイメージです。
ただし、土地は減価償却ができない資産とされています。
国税庁ホームページ
No.2100 減価償却のあらまし

そのため、土地を購入した時の仲介手数料は、支払った時にも、減価償却でも、経費にならないことになります。
経費になるタイミング
それでは、経費になるタイミングはいつか。
それは土地を手放す時です。
土地が無くなるということは稀なので、一般的には売却する時。
売却する時には、ざっくり言えば、売却価額から取得価額を引いて利益を計算します。
個人の場合であれば、譲渡所得の計算などややこしいところもありますが、基本的な考え方は同じです。
国税庁ホームページ
No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

その取得価額に、購入した時の仲介手数料が含まれているので、そこで経費になっているというイメージです。
例えば、
【購入時】
土地 980
仲介手数料 20
→①取得価額 1,000(980+20)
【売却時】
土地 1,200(売却価額)
であった場合には、
売却価額1,200 ー ①取得価額 1,000(980+20)
=200
として利益を計算するという流れです。
土地の売却するタイミングが後になればなるほど、経費になるタイミングも遅くなるだけで、経費にならないわけではありません。
おわりに
支払いから経費になるまでタイムラグがあることが多いので、経費にならない?というイメージがつきやすいようです。
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この記事を書いている人

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