事業でソフトウェアを購入して税額控除を受ける時に最低限確認しておくこと
事業に必要な設備などに投資をすれば、その金額等に応じて、税金が減る、いわゆる税額控除を受けれる場合があります。
設備投資というと、大掛かりなイメージがあるかもしれませんが、身近な例で言えば、ソフトウェアがあります。
事業をしていれば、新しいシステムの導入などでソフトウェアを購入する機会というのは増えてきているかもしれません。
今回は、事業でソフトウェアを購入した時に最低限確認しておくことについて取り上げてみます。
税額控除の概要
2025年8月26日現在で、正式名称は、「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」という名前になります。
こちらは、通常の減価償却費に上乗せして償却できる特別償却などもありますがが、ここでは税額控除の場合について取り上げます。
国税庁ホームページ
No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

こちらは、対象税目:法人税となっていますが、中小企業などの法人だけでなく、個人事業の場合でも要件を満たせば、適用することができます。
法人の場合であれば、青色申告や規模などの条件があります。
国税庁ホームページ
No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

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税額控除の計算方法は、ざっくり言えば、購入したソフトウェアの金額の7%です。
国税庁ホームページ
No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

ソフトウェアを100万円で購入すれば、100万円×7%=7万円が税額控除できる金額というイメージです。
ただ、勘違いされているケースをたまに見聞きしますが、そもそも支払う税金がなければ、税額控除は出来ません。
法人の場合、今期は赤字で法人税がゼロであれば、税額控除が7万円あっても法人税はゼロのままです。
その場合は、1年間だけ税額控除の金額を繰り越すことが出来ます。
国税庁ホームページ
No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

70万円以上という基準
ソフトウェアを購入して、税額控除が受けれるかの判定の際に、金額の基準というのがあります。
70万円以上というのが一つの目安。
国税庁ホームページ
No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

(1)一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
こちらは、分かり易いもので、ソフトウェアAを100万円で購入したとなれば税額控除を適用できることになります。
(2)その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
こちらは、たまに認識されていない事例を見聞きすることがあります。
1年間通して、購入したソフトウェアの合計金額が70万円以上であれば、税額控除が適用できることになります。
例えば、
ソフトウェアA 30万円
ソフトウェアB 40万円
を同じ事業年度に購入した場合、一つ一つでは70万円未満のため、(1)の要件は満たしませんが、
合計すると、30万円+40万円=70万円で、70万円以上となるため、(2)の要件を満たすことになります。
(1)か(2)のいずれかの要件を満たせばよいので、(2)の要件を満たせば、税額控除を適用できるということになります。
計算例
実際に税額控除を受ける場合には、決められた書式で計算した書類を申告書等に添付して提出する必要があります。
法人税の場合であれば、別表が用意されています。
国税庁ホームページ
令和7年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和7年4月1日以後終了事業年度等分)

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国税庁ホームページ
令和7年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和7年4月1日以後終了事業年度等分)
別表6関係 6(23) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

税額控除の部分の記載イメージとしては、こんな形です。

実際には、要件を確認しながら、詳細に記載する必要がありますので、難しければ税理士等の専門家に確認するのも一つの方法です。
おわりに
決算や確定申告のタイミングで税額控除等の適用をまとめて確認することも出来ますが、その都度要件など確認しておく方が確実です。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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