この研修を従業員が受けたら税金が減る?の確認ポイント
従業員に研修を受けてもらったら、税金が減るんですか?
たまに、こうしたご質問を受けることがあります。
場合によるところはありますが、ざっくりした流れと確認しておくポイントを押さえておくことをおススメしています。
賃上げ促進税制の概要
中小企業者等が従業員に支給する給与等の金額を増加させた場合には、法人税等の税金から一定額を控除出来る場合があります。
賃上げ促進税制と呼ばれるもので、中小企業庁のホームページ等に制度の内容等が掲載されています。
中小企業庁ホームページ
中小企業向け「賃上げ促進税制」

ざっくり言えば、前期の人件費よりも当期の人件費の方が一定割合以上増加していれば、その増加した金額の一定割合を法人税等の税金から控除出来るというものです。
中小企業庁ホームページ
中小企業向け「賃上げ促進税制」
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックPDFファイル(令和6年9月20日更新)(1.8MB)

中小企業者等に該当するか
この中小企業向けの賃上げ促進税制の適用を受けるためには、まず中小企業者等に該当する必要があります。
中小企業者等と言っていますが、個人事業主でも要件を満たせば適用可能です。
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中小企業向け「賃上げ促進税制」
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックPDFファイル(令和6年9月20日更新)(1.8MB)

中小企業者等についても、詳細が記載されています。
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中小企業向け「賃上げ促進税制」
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックPDFファイル(令和6年9月20日更新)(1.8MB)

給与等の支給額が増えているか
この賃上げ促進税制は、雇用者給与等支給額が増えていることが前提なので、減っていれば税金を控除することが出来ません。
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中小企業向け「賃上げ促進税制」
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックPDFファイル(令和6年9月20日更新)(1.8MB)

雇用者給与等支給額については、助成金などの補填金額がある場合など詳細な要件確認が必要な場合もあるので、税理士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
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中小企業向け「賃上げ促進税制」
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックPDFファイル(令和6年9月20日更新)(1.8MB)

その上で研修等の費用が増えているか
ここまでの賃上げ促進税制の適用要件を満たしていることを確認した上で、研修等の教育訓練費の金額が一定割合以上であれば、給与等支給額の増加額に乗じる割合を上乗せすることが出来ることになります。
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従業員に受けてもらう予定の研修が教育訓練費に該当するかは、要件を確認しておく必要があります。
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役員等の身内だけに受けさせる場合は適用対象にはなりません。
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セミナー等を現地に受けに行かなくても、オンラインで行われるe-ラーニングなども対象となります。
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ただし、関連する書籍の購入など教材等の購入だけでは、教育訓練費の対象とはなりません。
おわりに
これらの要件を全て満たす場合には、この研修を従業員が受けたら税金が減ることになります。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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