配偶者のNISA資金を負担する時に確認しておくこと
2024年1月から始まったNISAの新制度により、NISAの利用者が増えてきているように感じます。
これまで投資に興味がなかった方がちょっとやってみようかなと思われたり。
中には、ご夫婦で始める方もおられるでしょう。
今回は、配偶者のNISA資金を負担する時に確認しておくことについて取り上げてみます。
NISAの概要
NISA制度自体は、2014年から始まった制度です。
金融庁ホームページ
NISAを知る:NISA特設ウェブサイト


2024年1月から新制度が始まり、新NISAとして注目を集めました。
金融庁ホームページ
NISAを知る:NISA特設ウェブサイト

NISA口座は1人1つしか作れないため、自分の名義で利用するためには、夫婦であっても別々で口座を開設する必要があります。
口座が別々ということは、その資金もまた別々に管理することになります。
夫婦それぞれに収入がある場合には、その収入を元にNISA資金に充てればいいのですが、一方にしか収入がない場合には、NISA資金を負担する必要があります。
その時に、注意したいのが贈与税です。
贈与税がかからない場合(かかる場合)
基本的には、財産をもらったら贈与税がかかります。
国税庁ホームページ
財産をもらったとき

課税方法については、ここでは「暦年課税」を前提として話を進めていきます。
この財産をもらったらかかる贈与税ですが、夫婦間であっても対象となります。
ただ、贈与税がかかるといっても、一定の条件を満たせば、かからない場合もあります。
国税庁ホームページ
No.4405 贈与税がかからない場合

例えば、生活費や教育費など。
国税庁ホームページ
No.4405 贈与税がかからない場合

「・・・株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかる・・・」とあるように、夫婦間で配偶者のNISA資金を負担している場合には、贈与税がかかることになります。
夫婦間でNISA資金を負担する場合には
新NISA制度では、年間投資枠が最大360万円、総枠が1,800万円に引き上げられました。
金融庁ホームページ
NISAを知る:NISA特設ウェブサイト

例えば、年間360万円のNISA資金を贈与したい場合。
贈与税の負担も考えると、年間400万円の贈与で税引後で約360万円が手取となる計算です。
①贈与額
400万円
②贈与税額
(400万円ー110万円)×15%ー10万円=33.5万円
①ー②=366.5万円
贈与税には、非課税枠があるので、その範囲内であれば、贈与税はかかりません。
令和7年12月18日現在であれば、110万円。
一方が個人事業主で、配偶者が専従者の場合であれば、専従者給与を支給しているケースもあるでしょう。
専従者給与の支給が250万円であっても、贈与税の非課税枠110万円を利用すれば、新NISAの年間投資枠の上限360万円に近付けることが出来ます。
この辺りは実態に合わせて、税負担も考慮しながら検討する余地はありそうです。
おわりに
新NISA制度が始まってから、収入がない配偶者の方へのNISA資金の負担の仕方のご相談をいただくことが増えました。
税負担だけでなく、何を優先させるかで考えるようにしていきたいものです。
【広告スペース】>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> 【広告スペース】
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。
平日毎日でブログを更新中。
プロフィールはこちら
主なサービスメニュー
【単発サポート】
単発税務サポート
個別コンサルティング
確定申告サポート
融資サポート
【継続サポート】
顧問業務
税務顧問応援パッケージ(福島区)
税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
事務処理のひと手間を減らすサポート

