障害年金を受給していても障害者控除を受けられない場合
年末調整・確定申告の時期になると、色んな質問を受けることがあります。
今回は、障害厚生を受給していても障害者控除を受けられない場合について取り上げてみます。
障害年金の概要
障害年金については、年金機構のホームページに、その概要と詳細な手続等の情報が記載されています。
年金機構ホームページ
障害年金

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあり、年金の加入状況等により受給要件などが変わります。
年金機構ホームページ
障害年金

障害基礎年金は、国民年金に加入している間など、幅広い期間や状況にに対応した年金というイメージだと分かり易いかもしれません。
年金機構ホームページ
障害年金

「障害厚生年金」は、厚生年金に加入している人が対象で、「障害基礎年金」を補完しているイメージでしょうか。
障害者控除の概要
障害者控除は、ざっくり言えば、納税者本人か扶養親族等が、一定の条件に当てはまれば、税金を計算する元となる所得から一定の金額を控除出来るというものです。
詳細については、国税庁のホームページにも記載されています。
国税庁ホームページ
No.1160 障害者控除

所得税法上の障害者に当てはまるかどうかの要件は、下記のように定義されています。
国税庁ホームページ
No.1160 障害者控除

障害厚生年金を受給していても障害者控除を受けられない場合
「障害年金」と「障害者控除」ですが、一見すると適用される要件は同じように思われるかもしれません。
もちろん、要件などが重複するところは多くあります。
ただ、要件が違っている部分もあります。
例えば、障害年金における障害の状態が3級の場合。
障害厚生年金を受給するための要件の一つとして、障害等級があります。
年金機構ホームページ
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額

「障害基礎年金」は1級か2級のいずれかですが、「障害厚生年金」は3級でも該当することとなります。
年金機構ホームページ
障害年金

障害年金における1~3級の状態はこのようにまとめられています。
年金機構ホームページ
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額

障害の程度3級は、日常生活にはほとんど支障がないという意味では、比較的軽度であっても適用される可能性が高いようです。
もう少し詳細な要件も示されています。
年金機構ホームページ
障害等級表

「障害厚生年金」を精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳の交付を受けずに、3級で受給している場合。
「障害者控除」については、該当する項目はないと考えられます。
国税庁ホームページ
No.1160 障害者控除

おわりに
同じような言葉を使っていても、適用される法律によって、その内容や範囲が変わってくることがあります。
まずは概要からでも確認しておくのが有用です。
【広告スペース】>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> 【広告スペース】
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。
平日毎日でブログを更新中。
プロフィールはこちら
主なサービスメニュー
【単発サポート】
単発税務サポート
個別コンサルティング
確定申告サポート
融資サポート
【継続サポート】
顧問業務
税務顧問応援パッケージ(福島区)
税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
事務処理のひと手間を減らすサポート

