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  3. 税務会計tips
  4. 続柄の書き方で気を付けておくこと
2026年2月9日 / 最終更新日 : 2026年2月9日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

続柄の書き方で気を付けておくこと

税務に関わる書類等で続柄を記載することがあります。

特に複雑な計算などがあるわけではないのですが、その内容の意味することを確認して記載しておきたいものです。

住民票の続柄

税務に直接関わる書類ではないですが、続柄が記載された書類でイメージし易いのは、住民票。

各市区町村等で、書式などは違っていますが、記載されている内容はほとんど同じです。

例えば、大阪市の場合。

 大阪市ホームページ
 住民票の写し等の様式変更等について

 

世帯主がいて、その人からみた続柄を書くというのが一般的です。

所得税の確定申告書

例えば、所得税の確定申告書の場合。

続柄を記載する欄があります。

 国税庁ホームページ
 確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
 申告書第一表・第二表【令和7年分用】(PDF/297KB)

 

 国税庁ホームページ
 確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
 ・令和7年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/22,505KB)

 

世帯主の妻が申告をする場合であれば、世帯主との続柄は「妻」と記載することになります。

 

年末調整の扶養控除等申告書

年末調整等で利用する、扶養控除等申告書にも続柄を記載する欄があります。

 国税庁ホームページ
 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)
 令和7年分扶養控除等(異動)申告書(PDF/747KB)

 

 

ここでは「あなたとの続柄」のため、あなたからみた世帯主の続柄を記載することになります。

世帯主の妻が申告をする場合であれば、世帯主のあなたとの続柄は「夫」と記載することになります。

 

おわりに

難しい内容ではなく、税額等への影響はないですが、たまに記載の間違いを見掛けることがあるので、勘違いしないように気を付けたいものです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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