続柄の書き方で気を付けておくこと
税務に関わる書類等で続柄を記載することがあります。
特に複雑な計算などがあるわけではないのですが、その内容の意味することを確認して記載しておきたいものです。
住民票の続柄
税務に直接関わる書類ではないですが、続柄が記載された書類でイメージし易いのは、住民票。
各市区町村等で、書式などは違っていますが、記載されている内容はほとんど同じです。
例えば、大阪市の場合。
大阪市ホームページ
住民票の写し等の様式変更等について

世帯主がいて、その人からみた続柄を書くというのが一般的です。

所得税の確定申告書
例えば、所得税の確定申告書の場合。
続柄を記載する欄があります。
国税庁ホームページ
確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
申告書第一表・第二表【令和7年分用】(PDF/297KB)

国税庁ホームページ
確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
・令和7年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/22,505KB)

世帯主の妻が申告をする場合であれば、世帯主との続柄は「妻」と記載することになります。


年末調整の扶養控除等申告書
年末調整等で利用する、扶養控除等申告書にも続柄を記載する欄があります。
国税庁ホームページ
各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)
令和7年分扶養控除等(異動)申告書(PDF/747KB)


ここでは「あなたとの続柄」のため、あなたからみた世帯主の続柄を記載することになります。
世帯主の妻が申告をする場合であれば、世帯主のあなたとの続柄は「夫」と記載することになります。


おわりに
難しい内容ではなく、税額等への影響はないですが、たまに記載の間違いを見掛けることがあるので、勘違いしないように気を付けたいものです。
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この記事を書いている人

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