夫婦の温泉旅行で領収書をもらったその先は
先日、夫婦で行った温泉旅行は経費になるのですか?というご質問をいただく機会がありました。
よくよくお聞きすると、温泉旅行で泊まった温泉宿で、夫婦で事業者と思われる方が明細書とは別にわざわざ領収書をもらっているのを見掛けたとのこと。
本当のところは分かりませんが、色んなケースが想定されます。
経費にしている
経費になるかどうかの明確な区別というのは、難しいところもありますが、一つの基準としては、事業に関係しているかどうか。
会社の経費の考え方については、別の記事でも取り上げています。
個人事業の場合でも、基本的な考え方などは同じです。
そうすると、今回の温泉旅行が事業に関係しているかどうかというのがポイントになります。
例えば、夫婦で温泉宿を経営していて、その市場調査ということであればどうか。
工程などの内容にもよりますが、事業と関係しているということがより分かり易くなるでしょう。
雰囲気や接客などは実際に体験してみないとどういった工夫がなされているかなどは分からないものです。
その勉強のためということであれば、事業に関係していると言えるかもしれません。
それでは、夫婦のプライベートな旅行の場合はどうか。
事業に関係ないのであれば、経費とすることは難しいでしょう。
ただ、経理処理上だけで、経費にするということは出来ます。
それが認められるかどうかというのは、別の話。
税務上だけの話ですが、経費と認められたかどうかというのははっきりしないものです。
経費にはしていない
事業をしていると、その支払いが事業に関係するものか、プライベートの支払か、を意識して区別する必要があります。
もちろん全く違うものとして、支払方法から区分けしていれば、そんなに意識しなくてもよいかもしれません。
現金で支払う際に、事業とプライベートで財布自体を分けている。
クレジットカードで支払う際には、事業とプライベートでカード自体を分けている。
振込の際には、事業とプライベートで口座自体を分けている。
しかしながら、どれも完璧に分けれない場合もあるでしょう。
その時には、立替などが発生して、事業とプライベートとで分けるための記録が必要になります。
クレジットカード明細であれば、それぞれに事業かプライベートかを判断していく。
自分で使ったのだから、ほとんどのことは記憶でカバー出来る人もいるでしょう。
ただ、案外分からないことも多いものです。
そのため、支払った時に何かしらの記録を取っておく方が有用です。
領収書もその一つです。
記録なので、そんなに詳細は情報は不要で、領収書が1枚あれば、そこに必要な情報を加筆すれば問題ありません。
実際、事業者の方でプライベートの支払の記録のため、毎回どこでも領収書をもらうようにしている方もいて、後で記録の照合に役立つことがあります。
経費にしているつもりで、経費にはなっていない
経費にしているというのは、具体的には、会計処理として、「〇〇費」という処理をするということ。
事業者によっては、自分で会計処理まで行っている方もいらっしゃいますが、人に任せている場合もあります。
例えば、社内の経理担当の方。
領収書などの立替分を精算する際に、会計処理をしていることもあります。
その際に、社内のルールに反しているものは、精算出来ないこともあるものです。
そうすると、清算して経費にしているつもりでも、経費にはなっていない、ということになります。
もちろん連絡があって、経費にはなっていないことを認識していることもあるでしょうが。
あとは、社内で経理担当などの会計処理をする人がいない場合には、税理士等に記帳代行として会計処理を依頼している場合もあります。
その際にも、同じようなことが起こっている可能性があります。
社内のルールではないですが、税務上のルールに則った形で、説明内容と実態がかけ離れている場合には、経費にするつもりで領収書などがあっても、経費にはなっていないということはあり得ます。
もちろん、確認や説明があるということが前提ですが、お互いの認識がズレている可能性はあります。
税務調査での指摘がないということに繋がることも想定されるので、結果的にはそれで良かったということもありますが、事前によくコミュニケーションを取っておくことが必須です。
根本的な考え方にズレがある場合には、そこを是正していくか、袂を分かつかの判断が必要かもしれません。
おわりに
あくまで想像なので、実際のところを見極めて判断していくことになります。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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