医療費控除の計算で補てん金額があるときに確認しておくこと
個人の税務相談でよくご質問を受けることの一つに、医療費控除があります。
身近なところで、該当する方が多いというのが関係しているのかもしれません。
医療費控除については、これまでにも何度か取り上げてきました。
先日も、医療費控除について質問をいただきました。
今回は、医療費控除の計算で、補てん金額があるときに確認しておくことについて、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2023年11月13日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
医療費控除の概要
医療費控除については、国税庁のホームページで、その概要等についてまとめられています。
以前までの記事では、タックスアンサーのページをご紹介していましたが、今回は新たに更新されたパンフレット「暮らしの税情報」から引用してみます。(内容に相違はありません。)
国税庁ホームページ
パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)
医療費を支払ったとき
この「医療費控除額の計算方法」で、「その年中に支払った医療費」から差し引く金額として、「保険金などで補てんされる金額」というものがあります。
保険金などで補てんされる金額
保険金などで補てんされる金額については、確定申告作成コーナーなどでも概要等を確認することが出来ます。
国税庁ホームページ
令和4年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問
保険金などで補てんされる金額とは
基本的には、支払った特定の医療費に対して補てんされることになるため、医療費と対応させて計算する必要があります。
国税庁ホームページ
令和4年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問
医療費を補てんする保険金等の金額のあん分計算
支払った医療費より補てん金額が多い場合
医療保険などに加入していて、入院保障を手厚くしていると、給付される保険金額の方が多くなることもあります。
例えば、手引きの記載例にある下記のような明細の場合。
国税庁ホームページ
確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
年分 医療費控除の明細書(PDF/1,024KB)
(4)支払った医療費の額
合計 13,560円
この「〇△病院」で診療を受けた医療費について補てん金額が20,000円あった場合。
13,560 ー 20,000 = △6,440円
となり、補てん金額の方が多いので、マイナス分が出て来ます。
このマイナス分はどうなるのか。
基本的には、他の診療に係る病院等へ支払った医療費からは差引く必要はありません。
国税庁ホームページ
令和4年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問
保険金などで補てんされる金額とは
そうした事例も国税庁のホームページで例示されています。
国税庁ホームページ
支払った医療費を超える補填金
そのため、先の手引きの記載例の場合であれば、医療費と同額で補てんされる金額を記載することとなります。
※赤字はこちらで追記。
おわりに
人から聞いた話で進める方が効率的な場合もありますが、手引きを確認したり、税理士に確認するなどの時間は掛けておきたいところです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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