確定申告で所得税の還付を受ける時に気を付けること
確定申告といえば、毎年2月16日~3月15日が申告期間となる所得税の確定申告が思い浮かぶ人が多いようです。
個人で事業をされている方にとっては、申告書を作成して、税金を納付するというイメージが強いかもしれません。
しかしながら、内容によっては、先払いしていた税金が返ってくるような還付となるケースもあります。
今回は、確定申告で所得税の還付を受ける時に気を付けることについて、よく見聞きするケースについて取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2024年2月13日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
還付を受ける方法の選択
所得税の還付を受ける際には、その受け取り方法を選択する必要があります。
国税庁ホームページ
【税金の還付】
方法としては、振込とゆうちょ銀行又は郵便局で受取、の2つが挙げられていますが、ほとんど振込を選択する人が多い印象です。
国としても、振込を推奨しているようで、その方法の紹介が親切に挙げられています。
国税庁ホームページ
【税金の還付】
預貯金口座への振込みによる方法(PDF/250KB)
令和4年分の所得税の確定申告からは、公金受取口座の利用も出来るようになりました。
国税庁ホームページ
確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/29,705KB)
還付先口座の名義
還付先の口座情報を記載するだけなので、そんなに難しい処理自体はないですが、少し制約があります。
当たり前のことかもしれませんが、本人の税金なので、基本的には本人以外に還付することは出来ません。
直接受け取るのであれば、身分証明書などで本人確認をすればいいですが、振込の場合はそれが出来ません。
そのため、本人名義の口座という指定があります。
国税庁ホームページ
【税金の還付】
個人で事業をされている場合には、口座名義に屋号を入れている(例:〇〇商店 山田太郎)こともあるでしょう。
その場合には、「振込みができないことがある」、と書かれています。
出来ないわけではないようです。
実際、屋号のある口座を還付口座に指定して問題なく入金されたこともありました。
ただ、同じ口座でも、去年は問題なかったのに、今年は税務署から問合せがあってダメだったということもあったので、本人名義のみの口座にする方が確実です。
還付先口座にネット銀行
最近では、ネット銀行を利用している話をよく聞くようになりました。
だいぶ浸透してきているようにも感じますが、還付先口座として指定出来ないケースがまだまだあるようです。
国税庁ホームページ
【税金の還付】
還付口座に指定できるかどうかは、利用しているネット銀行のホームページなどで確認することが出来ます。
住信SBIネット銀行ホームページ
Q.〔振込振替〕 給与や年金・配当金などの受取口座に指定することはできますか?
還付加算金の取り扱い
税金の還付を受ける時には、還付までの期間などによっては、加算金が付くことがあります。
定義や計算方法などはきちんと規定されていますが、ざっくり言ってしまえば、利息のようなものです。
その金額は、「還付金の振込通知」に記載されています。
国税庁ホームページ
【税金の還付】
この還付加算金は、入金した年分で所得税の確定申告をする場合には、雑所得として、確定申告する必要があります。
国税庁ホームページ
法第35条《雑所得》関係
国税庁ホームページ
還付加算金の収入すべき時期
最近では、e-Taxの普及で還付手続きが早期化されて、還付加算金が付くケースは減りましたが、金額が少額でも忘れずにしておきたいところです。
おわりに
還付を受けると言っても、様々なケースがあります。
一つ一つ要件を確認しながら、確実に手続きを完了させたいものです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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