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  4. 領収書をもらう時の注意点
2024年6月10日 / 最終更新日 : 2024年6月10日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

領収書をもらう時の注意点

事業に係る経費の支払いをした場合、基本的には領収書をもらうことが多いでしょう。

ちょっとした買い物であっても、領収書をもらっておく。

明細が書かれたレシートではなく、領収書と書かれている形式の方がいい?

この辺りの判断は意外に迷うところです。

何のために領収書をもらうのか

お店で支払いを済ませたら、領収書を下さい、と伝える。

宛名は?

「〇〇会社」で。

お店のお会計時によく見聞きする光景です。

こうしてもらってくる領収書は何のために必要なのか。

事業の経費として記録する帳簿を作成するめには、その元となる情報が必要になります。

その元となる情報の一つが領収書です。

作成する帳簿というのは、例えばこういったもの。

 国税庁ホームページ
 記帳・帳簿等に関する情報サイト
 帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)(PDF/7,131KB)

 

現金で支払った場合には、最低限の情報として、支払った事実を証明できるものが必要となります。

支払った事実を自分でメモしておくのもいいですが、支払った相手から現金で受け取った旨の確認が取れればより確実なものになるでしょう。

それでは、クレジットカード決済をした場合はどうか。

クレジットカード決済すると、カード明細に記録され、支払った事実は残っているから、領収書などは不要では?

必要な情報がカード明細に記載されていれば、基本的には領収書などは不要です。

最低限必要な情報としては、上記の例にあるような、いつ・誰に・いくら・何のために、という情報。

多くの場合、こうした情報が全てカード明細に記載されていることは稀です。

そのため、補足するための情報が必要となります。

領収書をもらえば、事足りるのか。

そこに必要な情報がなければ、情報が不足していることになります。

それでは、最低限必要な情報というのは、法律できっちり決められているのか。

きっちり決められているのは、消費税法ぐらいです。

消費税の取り扱い

2023年10月から始まったインボイス制度。

ここで、消費税の取り扱いというのがより身近に取り上げられることになりました。

インボイス制度については、国税庁のホームページに特設ページがあります。

 国税庁ホームページ
 インボイス制度特設サイト

 

ここでは、インボイス(適格請求書)に必要な情報が記載されていますが、要するに領収書をもらう時に、必要な情報が定義されているということになります。

 国税庁ホームページ
 インボイス制度の概要
 インボイス記載事項チェックシート

 

事業の状況等によっては、必要ない情報もありますが、これらの情報を全て満たしていれば、不備になるということはありません。

下側の「簡易インボイス」の例にある領収書であれば、飲食店などでよく見掛ける馴染みのある形式かもしれません。

領収書にプラス

消費税の取り扱いに準じた領収書であれば、これで完璧かというとそういうわけでもなく。

前項の例にあるような飲食代の領収書の場合、

 

当事者以外の人が見ても、内容が分かりません。

社内の人との打合せなのか、取引先との会食なのか・・・。

内容の情報が記載されていません。

それで直ちに問題となるわけではありませんが、記録として残しておけば、取り扱いが変わることもあります。

社内の人と10人ぐらいで打合せをしたのであれば、会議費?

社外の人と2人の会食であれば、接待交際費?

法人の規模などによっては、法人の損金として計算出来るかどうかなども変わってきます。

これが飲食代ではなく、お品代であればどうか。

これも内容によって処理が変わってきます。

それらの情報は、領収書を発行する側で記載するものもあれば、もらった側で付加することもあるもの。

綺麗な領収書1枚にこだわる必要はありません。

必要な情報を、領収書に追記する。

レシート明細などの必要な情報が記載された資料を別途添付する。

特別なことはなく、当事者以外の人でも把握出来るような形にしておくことを心掛けておくことが大事ということになります。

おわりに

何でもかんでも領収書でもらう、カード決済したら明細をもらわない。

これが正しいというのはないですが、基準があれば迷うことも減るものです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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