個人事業主がアルバイトで給与をもらう時に確認しておくこと
個人で事業をしていて、主な収入はその事業から発生するもの。
しかしながら、他にも収入が発生することがあります。
副業を行っていたり、同業者からヘルプを頼まれたり、一時的な収入減少の補てんが必要だったり。
ちょっとしたアルバイトで給与をもらうこともあるでしょう。
今回は、個人事業主がアルバイトで給与をもらった時に確認しておくことについて取り上げてみます。
所得税の確定申告をしている前提で
個人事業主として、その事業で生計を立てている場合には、ある程度の利益が出ていることでしょう。
そうすると、毎年所得税の確定申告をする必要があります。
国税庁ホームページ
確定申告が必要な方
個人事業に係る事業所得しかない場合には、上記の④に該当し、生計を立てれるぐらいの所得(利益)が出ていれば、上記の計算の残額は出ていることが多いでしょう。
事業所得の計算は、ざっくり言えば、
収入 ー 必要経費
で算出していきます。
国税庁ホームページ
No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
給与所得者の扶養控除等の申告書の提出
上記のような状況で、ちょっとしたアルバイトで給与をもらうことになった場合。
アルバイトでもらう給与の所得の種類は、給与所得です。
個人事業で発生する事業所得とは区別されます。
給与を支払う側としては、支払う相手の状況によって、源泉徴収する所得税の計算方法が変わるので、その確認をしておく必要があります。
国税庁ホームページ
令和6年分 源泉徴収税額表
・給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1から7ページ) (PDF/1,616KB)
詳細な計算方法については、ここでは省略しますが、ざっくり言えば、源泉所得税の計算を「甲」でするか「乙」でするかというもの。
ここでは日雇いなどで日額計算する場合の「丙」は除いています。
「甲」か「乙」は給与の支払いを受ける側からの手続きによって変わってきます。
国税庁ホームページ
令和6年版 源泉徴収のしかた
・税額表の適用方法、税額の求め方 14から18(PDFファイル/3,141KB)
「甲欄」の適用を受けるための「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出については、ざっくり言えば、1か所からの給与で年末調整も行う場合に提出するというイメージです。
国税庁ホームページ
A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
自分の状況に応じて、必要な手続きを行うこととなりますが、個人事業主として、ちょっとしたアルバイトで給与をもらうのであれば、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出は行わず、「乙欄」で源泉所得税の計算をされるというのが多い印象です。
源泉徴収票をもらって確定申告
給与をもらうときの、源泉所得税の計算が決まったとして、それで終わりではありません。
毎年行っている事業所得の確定申告に、このアルバイト給与の収入を考慮する必要があります。
まずは、アルバイトで給与をもらっている先から「給与所得等の源泉徴収票」をもらっておきます。
源泉徴収票は、1~12月を1年として年間の給与額等を合計したもので、その1年の最後の給与が確定してから発行されるものです。
通常は、12月の給与明細の発行時や翌年1月ぐらいが多いでしょう。
源泉徴収票が発行されたら、通常の事業所得の確定申告に合わせて、給与所得の情報を記載しておきます。
国税庁ホームページ
令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/29,705KB)
あとは、納税等の手続きまで行えば完了です。
おわりに
他の収入があっても、少額であれば税額等に影響しない場合もあります。
結果的には、申告してもしなくても一緒だったということはありますが、影響がないということ、申告は不要であったということをきちんと確認はしておきたいところです。
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この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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