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  4. 青色事業専従者給与の金額を変更するときに最低限確認しておくこと
2025年8月19日 / 最終更新日 : 2025年8月19日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

青色事業専従者給与の金額を変更するときに最低限確認しておくこと

個人で事業をしていて、配偶者や家族に青色専従者給与を支給している。

業務内容等によっては、支給額を変更することもあるでしょう。

基本的には、他の従業員の方と同じような取り扱いになりますが、注意点もあります。

今回は、青色事業専従者給与の金額を変更するときに最低限確認しておくことについて取り上げてみます。

青色事業専従者給与の概要

個人で事業をしていて、配偶者や家族に給与を支払っても、基本的には必要経費にはなりません。

ただ、特例として、一定の要件を満たせば、必要経費とすることが認められています。

 国税庁ホームページ
 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

 

 

色々と要件がありますが、他の従業員の方などと違うのは、「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があるということ。

ただ、青色事業専従者給与の金額を変更するということは、既にこれまで支給してきているので、届出の提出は問題ない場合が多いでしょう。

基本は同じ

給与の金額を変更する場合には、一定の手続きが必要となります。

例えば、昇給する場合。

業務内容や貢献度などの人事考課を元に、昇給を決定する。

その内容について、書面や面談などで伝えることになります。

ただ、これらはあくまで社内手続きであるため、外部に届け出たりするものではありません。

もちろん、社会保険料などに影響することもありますが、それは給与計算の結果としての給与の金額に基づいて手続するものであり、事前に届け出たりはしないもの。

青色事業専従者給与の場合、配偶者や家族が対象となるため、こうした社内手続きは不要では?と思われるかもしれませんが、あくまで労務の対価としての給与であるため、他の従業員の方と同様に必要なものになります。

給与規定などに従った手続きとすることで、労務の対価として相当性があることの説明になり易い部分もあります。

青色事業専従者給与に関する届出内容の確認

給与の金額を変更すること自体には特別な手続はありませんが、青色事業専従者給与の場合は、確認しておくことがあります。

それは、青色事業専従者給与に関する届出書の内容について。

届出書の書式はこのようなものです。

 国税庁ホームページ
 A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続
 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDF/776KB)

 

その中に、青色専従者給与の金額について記載する項目があります。

 

ここに記載した金額をそのまま支給する必要はありませんが、この金額が支給金額の上限となります。

 国税庁ホームページ
 A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続

 

青色事業専従者給与の変更後の金額が、届出書の金額を超える場合には、届出書と同じ書式で変更届出書を提出する必要があります。

 国税庁ホームページ
 A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続
 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDF/776KB)

おわりに

定期的に昇給などがない場合には、届出書の内容を失念してしまうこともあるので、気を付けておきたいところです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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