所得税の確定申告で納付のタイミングを一番遅くできるのは?
所得税の確定申告においては、申告書の提出期限と納付期限が決まっています。
早いに越したことはありませんが、期限までに手続きすれば問題ありません。
ただ、納付に関しては、納付期限と実際に支払うタイミングをズラすことも出来るので、知っておいて損はないものです。
納付期限
所得税の確定申告の申告期限・納付期限は、3月15日が基本です。
年によっては、土日挟んで翌営業日となることもあります。
令和7年分の場合は、令和8年3月16日が期限となります。
国税庁ホームページ
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

納付がある場合、期限までに納付の手続きをする必要がありますが、納付の方法には色々な手段があります。
以前であれば、納付書で金融機関等の窓口で支払うというのが主流でしたが、2026年2月25日現在ではキャッシュレス決済へ誘導する流れがあるようです。
国税庁ホームページ
G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

納付方法によっては、実際に支払うタイミングが違ってきます。
3月15日
納付期限である3月15日までに実際に支払う必要があるものとして分かり易いのは、「窓口納付」。
国税庁ホームページ
G-2-8 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)

現金や口座から直接支払うため、その時に実際に支払うことになります。
4月10日
クレジットカードの締日・引落日にもよりますが、「クレジットカード納付」であれば、納付期限の3月15日以降に実際の支払いをするということが出来ます。
国税庁ホームページ
G-2-4 クレジットカード納付の手続

例えば、毎月20日締で翌月10日引落のクレジットカードの場合。
納付期限である3月15日までに、クレジットカード決済の手続きは必要ですが、3月15日にクレジットカード決済をすれば、口座等からの引落は翌月の4月10日です。
実際に支払うのは、納付期限の3月15日よりも1か月近く後になります。
注意点としては、クレジットカード決済手数料が掛かるということ。
国税庁ホームページ
G-2-4 クレジットカード納付の手続

実際の支払が納付期限よりも後になることに、手数料分の価値を感じるのであれば、利用する余地はありそうです。
4月23日
「振替納税」の場合であれば、納付期限よりも1か月以上先の支払になります。
年によって、振替日は変わりますが、令和7年分の所得税の確定申告の場合であれば、令和8年4月23日。
国税庁ホームページ
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

毎年大体4月20日以降になることがほとんどです。
国税庁ホームページ
G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

一度、口座を登録しておけば、翌年以降も利用できるので、毎回手続きをする必要はなく、申告書を提出すれば自動的に納付の手続きがなされます。
初めて手続きをする際にも、所得税の確定申告期限の3月15日までに手続きすれば間に合うので使い勝手は良さそうです。
国税庁ホームページ
G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

おわりに
納付のタイミングを遅らせることが良いことだというわけではありませんが、自分に合った納付の方法を選択することが一番だと思います。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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