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  4. 確定申告書というゴールまでの道のりを見据える
2022年3月29日 / 最終更新日 : 2022年3月29日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

確定申告書というゴールまでの道のりを見据える

個人で事業を行っている場合、年に1回所得税の確定申告書を自分で作成して提出している人も多いでしょう。

最近では、クラウド型のシステムなどを利用することで、申告書の様式をあまり意識することなく、申告書の作成が出来るようになってきました。

そのこと自体は、個人事業をしている方の負担が減っているのであれば、どんどん推し進めるべきでしょう。

しかしながら、便利になっていくからこそ、進んでいる方向のイメージは掴んでおきたいところです。

今回は、所得税の確定申告書に至るまでの過程を、申告書の様式等を一部確認しながら、事業所得に絞って、出来るだけ簡易的にイメージ出来るようにまとめてみました。

これらの情報は、2022年03月29日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

所得税の確定申告書をゴールと考えると

所得税の確定申告書については、所得の種類や所得控除・税額控除など複雑な要素を加味することもありますが、ざっくりと言えば、「所得×税率」で税金を計算する、ということを最終的に目指していきます。

 

これを実際の確定申告書第一表の書式で見てみると、以下の赤枠部分になります。

国税庁ホームページ
令和3年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用【PDF/5,085KB】




個人事業を行っている場合であれば、事業所得という区分で「所得(利益)」を計算することになります。

確定申告書第一表には、収入と所得(利益)の情報を記載することになります。

 

国税庁ホームページ
令和3年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用【PDF/5,085KB】

所得金額を計算する

確定申告書第一表には、個人事業における収入と所得を記載すればいいのですが、実際に所得を計算するためには、収入だけの情報では計算できません。

収入から差し引く必要経費等の費用も合わせて集計する必要があります。

 

届出内容によって、作成する決算書の形式は変わってきますが、ここでは青色申告決算書を利用する場合について取り上げていきます。

青色申告決算書を利用できる場合等については、説明を簡略化するため、詳細は省略しますが、下記のように説明されています。

国税庁ホームページ
令和3年分 青色申告決算書(一般用)の書き方【PDF/1,781KB】

 

青色申告決算書で計算した「売上(収入)金額」と「所得金額」を前項で取り上げた確定申告書の第一表に記載することとなります。

国税庁ホームページ
令和3年分 青色申告決算書(一般用)の書き方【PDF/1,781KB】

 

費用に該当する経費部分については、その内容によって、科目という区分で集計していくことになります。

科目区分は、厳密なものではないですが、大まかに決められています。

国税庁ホームページ
令和3年分 青色申告決算書(一般用)の書き方【PDF/1,781KB】

科目ごとに集計を行う

実際に科目ごとに集計を行う場合には、記帳という作業が必要となります。

事業で発生した取引を日付・金額・内容に基づいて記録していくようなイメージです。

記帳方法については、取引内容を確認出来る請求書や領収書などの証憑資料に基づいて、帳面を手書きで記録していく方法もありますし、パソコン等を利用して会計ソフト等に入力していくという方法もあります。

どちらにしろ、根本的な考え方は同じとなるので、向き不向きや出来るか出来ないかなどで判断していくことになります。

あくまでイメージですが、下記のような書式で集計すると考えると分かり易いかもしれません。

国税庁ホームページ
帳簿の記帳のしかた−事業所得者用−

 

 

青色申告決算書を作成する際には、複式簿記等に従って記帳していく必要があるため、あくまで科目を集計するイメージです。

取引の内容によって、どの科目で集計するかの目安については、もう少し詳細な例も挙げられています。

国税庁ホームページ
帳簿の記帳のしかた−事業所得者用−

おわりに

いきなり申告書の様式から入ると、取っつきにくい部分があるので、内容の理解を遠ざけようとしてしまうかもしれません。

出来るだけ簡便的に作成することは重要ですが、結局は申告書の様式は避けて通れないところなので、ポイントだけでも抑えておく方がいいのかなと思います。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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