JDLで「中小事業者等が給与等の引上げを行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を電子申告する場合

以前勤務していた事務所では、税務ソフトはEPSONのR4シリーズを使用していました。独立してからはコスト面等を勘案して「JDL IBEX クラウド組曲 Major」シリーズを使用しています。

今回新しいソフトでの確定申告となりましたが、初めて使用することもあり、内容は分かっていても、そのメニューがどこにあるかなど操作について手間取ることがあったので、今後は困らないようにマニュアルの意味も込めて、カテゴリを分けてメモしていきます。

Q&Aの言い回しに慣れていない

「中小事業者等が給与等の引上げを行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書」は以前から税務ソフトで対応していないこともあり、昨年までは別紙で郵送していました。
最初は、昨年同様に国税庁から出されている書式に記載して、郵送で送付する予定でした。しかしながら、JDLを使われている税理士の方からこの明細書は電子申告出来るという情報をいただき、Q&Aを確認してみました。

冒頭から読んでいくと、「所得税確定申告システム」ではこの帳票の作成には対応していない旨が書かれている様子。
「え?無理?」といきなり断念しそうになりましたが、よく見ると続きに、

■「所得税確定申告システム」と「電子申告システム」をご利用いただいている場合

があります。色々と説明が書かれていますが、要するに作成出来るということです。ニュアンスとしては、所得税申告書のソフトでは他の帳票と連動出来る機能があるが、この帳票は連動していなくて帳票としての出力は出来ないが、数値等をベタ打ちしてe-Taxに対応している形式は整っているので、電子申告は可能ということのようです。

独特の言い回しにまだ慣れていないので、まだまだ理解が遅いです。

Q&Aの操作と微妙に違う?

気を取り直して、「電子申告システム」の設定を確認し、
2.「所得税確定申告書システム」の「2.申告書作成」で、[帳票追加]を指定します。
へと進みます。

「あれ?」「[帳票追加]がない?」
とりあえず「01.確定申告書」に進みます。

やはり所得税確定申告書システムで準備されている「作成帳票選択」メニューの「税額控除」の分類にはありません。
最初は気が付きませんでしたが、よく見ると右上のボタンに「帳票追加」を発見。
おそらくこれのことでしょう。

後は手順通りに進めていく

「帳票追加」を選択します。
電子申告関係のメニューがこちらに集約されているようです。

「追加帳票」の作成で、 「中小事業者等が給与等の引上げを行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書」 を探します。結構数が多いので、ほとんどの帳票に対応されているようです。

無事に明細書までたどり着きました。
電子申告のための帳票のため、計算式等は入っていません。税額控除が出来る上限金額など、所得税申告書システムと連動していれば、手計算は必要ないものですが、仕方ありません。

最後に

どの税務ソフトを選んでもこれは出来る出来ないということは起こりうるので、あまり良し悪しというのは意識しないようにしています。ソフトも日々バージョンアップを繰り返しているので、多少の操作方法などは変わることがあるのかもしれません。

ただ今回の 「中小事業者等が給与等の引上げを行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書」 を電子申告が出来るというのは、手順と時間軸を圧縮出来たので、効率化出来ることの一つかなと思っています。

紙出力しかないとなると、印刷して、送付書の控えを準備して、返信用封筒を付けて郵送し、後日返送されたものを保管という手順を踏まないといけませんので。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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