労働保険の年度更新 令和2年度の注意点

本来であれば、労働保険の年度更新の申告・納付期限は7月10日であるため、令和2年7月13日(月)時点では期限を過ぎていることになります。しかしながら、令和2年度については、新型コロナウィルス感染症の影響で、申告・納付期限が令和2年8月31日(月)に延長されています。

申告・納付期限が延長されているとはいえ、可能であれば早めの手続きを行い、先に進めておく方が無難です。

今回は、事業主の立場から、労働保険の年度更新の申告書を作成する際の、令和2年度における注意点をまとめてみました。

なお、「継続事業」を前提としておりますので、他の手続き等につきましては、ご紹介していますパンフレットを参照いただくか労働基準監督署へ直接お問合せ下さい。

これらの情報は、2020年7月13日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認下さい。

労働保険の年度更新の概要

ざっくりと説明すると、前年4月1日から本年3月31日までに雇っていた人に支払った給与(通勤費含む)の総額に対して一定の率を掛けて計算した金額を労働保険料として申告・納付します、というものです。

厚生労働省ホームページ
令和2年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

詳細は、書き方の手引きがPDFファイルでも公開されているので、そちらをご参照ください。

厚生労働省ホームページ
令和2年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(全体版) [65,262KB]

令和2年度の申告・納付期限

通常は6月1日から7月10日の期間に申告・納付を行う必要がありますが、令和2年度については、新型コロナウィルス感染症の影響により、6月1日から8月31日までに申告・納付期限が延長されています。

申告・納付期限自体が延長されているため、特に延長の申請等は不要です。

高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置の終了

労働保険料には、給与を支給している労働者全員が対象となる「労災保険分」と一定の時間数以上の労働に従事している労働者が対象となる「雇用保険分」に分かれています。

労災保険・雇用保険の対象については、手引き等に詳細に記載されています。
令和2年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(全体版) [65,262KB]

以前までは、65歳以上の労働者は雇用保険の対象から外れていましたが、平成29年から雇用保険の対象となりました。経過措置として、前年の令和元年度までは64歳以上の労働者に対する雇用保険料の負担については免除されていました。

しかしながら、令和2年度からは64歳以上の労働者についても、雇用保険の加入している場合には、雇用保険料の負担が必要となります。

令和2年度概算保険料の計算の注意点

令和2年度の労働保険の年度更新においては、令和元年度確定保険料の計算時には、高年齢労働者の雇用保険料は免除されるものとして計算しますが、令和2年度概算保険料の計算時は、高年齢労働者の雇用保険料も含めて計算することとなります。

手引きに書かれている記載例を参照すると、概算保険料計算時の「算定基礎額」は赤枠のように高年齢労働者を除いた金額で計算されています。

今回の令和2年度の概算保険料の雇用保険分から、高年齢労働者を含んだ金額で算定することになります。

おわりに

令和2年度労働保険の年度更新については、イレギュラーが複数出て来たので、ポイントのみまとめてみました。こういった手続きについては、手引き等が整備されていることが多いので、そちらを参照するのが一番かなと思います。

それらを踏まえた上で、特殊事情などは問合せするなどして、個別に確認する方が効率的に進めることが出来ます。


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この記事を書いている人

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