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  4. 新型コロナウイルス感染症に係る償却資産(固定資産税)の軽減措置の申告をeLTAXで行う
2021年1月20日 / 最終更新日 : 2021年9月1日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

新型コロナウイルス感染症に係る償却資産(固定資産税)の軽減措置の申告をeLTAXで行う

2020年に始まる新型コロナウィルス感染症の影響による税金の申告期限の延長や納税猶予などの措置は多くありますが、税金そのものを減らす減免措置はあまりありません。

今回は、減免措置の一つとなる固定資産税、その中でも多くの事業者に関係してくる事業用資産に係る償却資産税の減免の手続きについて、eLTAXで行う方法について取り上げました。

これらの情報は、2021年1月20日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

償却資産(固定資産税)申告の概要

償却資産(固定資産税)の申告は、事業用資産を所有している事業所がある市町村に対して行うこととなります。大まかな内容については、全国で同じ取り扱いとなりますが、市町村単位で取り決めが違うことがあります。多くの場合には、各市町村のホームページ等で情報は公開されています。

ここからは大阪市を例にして、話を進めていきます。
適宜該当する市町村に読み替えて下さい。

大阪市ホームページ
償却資産(固定資産税)の申告について

令和3年(2021年)については、新型コロナウィルス感染症に係る軽減措置についての案内がありますが、詳細な内容については、手引き等に記載されているので、そちらもご参照下さい。

新型コロナウィルス感染症に係る軽減措置

その内容については、大阪市のホームページでも公開されています。

大阪市ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

 

ざっくり言えば、連続する3ヶ月間の売上が新型コロナウィルス感染症の影響で50%以上減少していれば、固定資産税はゼロ、30%~50%未満の減少であれば、固定資産税は1/2になります。

 ただし、この軽減措置は、今のところ1回限りの予定です。

 軽減措置を受けるためには、通常の償却資産の申告書に加えて、特例申告書の提出が必要となります。

 

特例申告書の書式等についても、大阪市のホームページで公開されています。

大阪市ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
(記載例)特例申告書(PDF形式, 309.11KB)

認定経営革新等支援機関等の確認が必要となりますが、認定支援機関の認定を受けていなくても、税理士であれば確認することが出来ます。

大阪市ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

  

軽減措置は特例のため、期限内に申告することが必要となります。

eLTAXで提出する場合

申告書の提出方法については、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、郵送が推奨されていますが、eLTAXでも提出することが出来ます。

大阪市ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について


eLTAXでの提出方法についても、詳細はホームページ上で公開されています。

eLTAXホームページ
【2020/12/11受付開始】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告について

 

詳細については、記載例や手続き別ガイドが公開されているので、そちらもご確認下さい。

eLTAXホームページ
【2020/12/11受付開始】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告について

 

ポインとしては、eLTAXで申告といいながら、「その他申請書」という区分で、WORD等で作成した特例申告書や収入を証明する書類をPDFファイル等の電子データにして、添付書類として送信するという流れになります。

PCdesk(WEB版)の「その他申請書(個人)」の申請・届出書入力画面はこちらです。

おわりに

通常の償却資産の申告は例年eLTAXで送信しているのですが、特例申告については紙で郵送かなと思っていたのですが、一応eLTAXで送信出来るので、ひと手間減ってよかったなと思います。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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