月次支援金の事前確認の依頼について

2021年1月に発出された緊急事態宣言の影響を受けた事業者の影響緩和のための制度として一時支援金が創設されました。一時支援金の内容については、別の記事でまとめているので、そちらをご参照ください。

一時支援金の事前確認の依頼について

その後、新たにまん延防止等重点措置・緊急事態措置がなされ、その影響は2021年4月以降にも及んでいます。

月次支援金は、一時支援金に続く事業者のための影響緩和のための支援金となります。

今回は、月次支援金の概要と事前確認の制度についてざっくりと説明しながら、月次支援金の事前確認の依頼についてその方法などをまとめています。

これらの情報は、2021年5月20日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等を合わせてご確認下さい。

月次支援金の事前確認の依頼について

一時支援金を受給していなくて、月次支援金の1回目の申請の場合には、事前確認を依頼する登録確認機関を選定する必要があります。

経済産業省ホームページ
月次支援金
(1)制度の詳細
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(PDF形式:2,300KB)


登録確認機関の探し方などは、一時支援金と同様になりますので、こちらの記事をご参照ください。

一時支援金の事前確認の依頼について

一時支援金と同様に、事前確認を依頼する際には、報酬の有無等を確認されることをおススメします。


弊所では、個別コンサルティングに該当するサービスとして、月次支援金の事前確認を行っています。
下記のメニューから申込をいただく形となります。


エフティエフ税理士事務所ホームページ

単発サポート

個別コンサルティング


個別コンサルティングの1コマ(60分:8,800円)で実施致します。

時間当たりのタイムチャージとなりますが、月次支援金の事前確認については準備いただく資料等がきちんと揃っていれば、1時間以内には完了することが出来ますので、1コマの料金を想定しています。

書類の不備など、こちらの不備以外の理由により時間がオーバーする場合には、その分のコマ数の報酬が必要となります。

なお、大阪市福島区で事業をされている又は在住されている場合には、地元応援の意味を込めて、一律3,300円(税込)で請け負っています。お申し込み時に、その旨お伝えください。


以下、月次支援金の内容について、簡単に説明しておりますので、ご参照下さい。

月次支援金の概要

月次支援金の趣旨や申請方法などは経済産業省のホームページに掲載されています。
一時支援金のように専用のホームページはまだ開設されていませんが、申請が始まる2021年6月上旬には開設される予定です。

※月次支援金事務局のホームページ開設されています。
月次支援金ホームページ


経済産業省ホームページ
月次支援金


全体的な内容・流れ等については、リーフレットにまとめられています。

経済産業省ホームページ
月次支援金
月次支援金のリーフレットを作成しました。(PDF形式:1,697KB)

 

一時支援金と同様に、給付対象となるかどうかは、業種等は関係ありませんが、まん延防止等重点措置・緊急事態措置による時短要請・外出自粛の影響を直接的・間接的に受けていることを客観的に証明する資料などが必要となります。

一時支援金の要件については、こちらの記事もご参照ください。

一時支援金の事前確認の依頼について


詳細な要件等は、経済産業省のホームページに掲載されています。

経済産業省ホームページ
月次支援金
(1)制度の詳細
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(PDF形式:2,300KB)

 

 

登録確認機関での事前確認は必要だが省略可能な場合も

一時支援金の申請と同様に、登録確認機関の事前確認が必要となります。

経済産業省ホームページ
月次支援金
(1)制度の詳細
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(PDF形式:2,300KB)

 



登録確認機関については、一時支援金と同様となりますので、こちらの記事をご参照ください。

一時支援金の事前確認の依頼について


事前確認については、一度受ければ2回目以降は省略することが出来ます。

一時支援金の申請時に、事前確認を受けて、一時支援金を受給していれば、月次支援金の1回目・2回目の申請時には事前確認は不要です。

一時支援金の受給を受けていない場合は、月次支援金の1回目の申請時には、事前確認が必要となりますが、1回目に月次支援金を受給していれば、2回目以降は事前確認は不要です。

経済産業省ホームページ
月次支援金
(1)制度の詳細
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(PDF形式:2,300KB)

 

おわりに

一時支援金の事前確認と同様に、本来であれば、事務所ホームページにサービスメニューとして掲げるところですが、期間限定での措置となるので、ブログでの投稿記事としました。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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