個人事業と法人での個人的な支出の出所の違いを意識する
規模の拡大や組織化を目指すなど、理由は様々ですが、個人事業から法人へと組織変更をする場合があります。
個人事業から法人化する、いわゆる法人成りする場合には、本来、個人とは別の法人という新たな登場人物が出てくることになるので、お金の管理含めて別のものと認識する必要があります。
しかしながら、法人化した当初や社長ひとりで事業を行う場合には、個人事業の延長という感覚がどうしても抜けないこともあります。
今回は、個人的な支出をする場合のお金の出所に焦点を当てて、それぞれの違いについて取り上げてみました。
勤務先からの給料の場合
会社に勤めていて、給料をもらう場合には、税金や社会保険料などが引かれた後の手取額から個人的な支出を行うことになります。
個人事業の場合
個人事業の場合には、給料というものはありません。
そのため、給料でいうところの額面というのが分かりにくいところですが、ひとつの考え方として、売上から費用を引いた残りの金額を額面と考えることも出来ます。
こうした考え方については、別の記事でも取り上げています。
個人事業主の給料のひとつの考え方
その場合には、給料の額面相当額から 税金や社会保険料などを引いた後の金額を手取額として、そこから個人的な支出を行うことになります。
法人の場合
個人事業から法人成りした場合、個人としては、その法人の役員として役員報酬という給料をもらうことになります。
役員報酬といっても、金額の変更等の縛りなどがあるとはいえ、一般的な給料と基本的な考え方は同じです。
法人とはいえ、社長ひとりで運営している場合には、お金の管理が法人・個人で区別しにくいこともあります。
役員報酬は、法人の費用の中の人件費に含まれて、個人に支払うこととなります。それ以外で、個人的な支出を法人のお金で行った場合を考えてみます。
法人のお金を個人的な支出として使用した場合には、
・個人としては、法人からお金を借りている
・法人としては、個人にお金を貸している
という状態になります。そのため、法人としては、個人に対する貸付として、「(役員)貸付金」という項目で管理することになります。
法人は事業を行うことが前提であるため、貸しているお金に対して利息を徴収する必要があったりします。法人としては、利息という収入が新たに発生することとなります。
法人のお金で個人的な支出なんてしていない、ということもあるでしょう。
資金管理のために、法人の口座のお金を定期的に全額引き出して、個人の口座に移してから、ちゃんと個人的な支出であるクレジットカードの引落などの支払をしている。
この場合にも、上記の図の「それ以外(役員貸付)」に該当します。
法人で売上げた金額が法人の口座に入金された場合、そのお金は法人のお金となるので、役員報酬や法人の経費の立替精算以外で個人の口座に移すだけでも、貸し借りということになってしまうので、注意が必要です。
おわりに
利息の計上は別としても、法人・個人のお金を一括管理した方が効率的ではというご意見をいただくこともあります。
もちろん、法人・個人で区別して管理していないことで、直ちに大きな問題が生ずるものではないかもしれません。
しかしながら、事業を継続していく中で、法人の事業実態が数値で見えないということは、今後の経営状況の把握や経営判断が出来にくくなることが想定されます。
事業をする上で、これだけ儲けがあったから、ここまでは使える、これは置いておくという判断は最低限必要なものかなと思います。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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