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  4. 給与計算を修正するタイミングとその対応方法
2022年1月17日 / 最終更新日 : 2022年1月17日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

給与計算を修正するタイミングとその対応方法

人を雇用している場合、その労働の対価として、給与を支払うこととなります。

労働の対価は、基本的には労働時間をベースに金額に換算することが多く、そこに給与計算という手続きが出て来ます。

給与計算をする際には、締め切りまでに分からなかった情報が出来たり、単純な計算ミスだったり、後から修正が必要な場合もあります。

今回は、給与計算を修正する際に、そのタイミングと対応方法について、まとめてみました。

なお、対応方法の説明に焦点をあてているため、給与計算自体の仕組みなどについては、詳細には触れていませんので、ご了承ください。

前提条件

ここでは、分かり易くするため、シンプルな事例を取り上げていきます。

下記のような給与計算を当初していた場合。

 

基本給の金額が違っていることが分かり、下記のように修正する必要があるとします。

 

単純に考えれば、給与明細を書き換えればいいということになりますが、支払いなどのタイミングによっては、対応方法が変わってきます。

給与を支払う前に修正する場合

給与計算をして、その支払いをする前に修正する場合には、シンプルです。

修正後の差引支給額に基づいて、支払処理をすれば完了です。

 

給与を支払った後に修正する場合(当月変更)

例えば、給与計算をして、支払いをして、給与明細を渡した時に、変更があることが判明した場合など。

どちらにしろ、給与明細を変更する必要はありますが、対応方法はいくつかあります。
ここでは主なものについて2つ取り上げてみます。

①当月の給与明細を変更し、差額をすぐに精算する
前提条件で挙げている例でいえば、給与明細を変更した後に、修正前と修正後の差引支給額の差額9,480を追加で支払って精算します。

 

 

②当月の給与明細を変更し、差額を翌月給与で精算する
前提条件で挙げている例でいえば、給与明細を変更した後に、修正前と修正後の差引支給額の差額9,480を翌月2月給与の支払の際に精算します。

 

給与を支払った後に修正する場合(翌月変更)

従業員の方の同意が前提ではありますが、給与の変更自体を翌月にするという方法もあります。

前提条件で挙げている例でいえば、1月の給与明細は変更せずに、翌月2月給与で修正が必要な基本給10,000をプラスして計算します。

 

 

翌月に処理する場合には、注意点があります。

毎月の給与から引かれる源泉所得税の計算は、基本的には毎月の給与額から算定するため、1月給与を修正して2月に精算する場合と、今回の修正自体を翌月2月に行う場合とで、差引支給額の合計は一致しないことがあります。

・当月の給与明細を変更し、差額を翌月給与で精算する
1月給与 差引支給額 109,760
2月給与 差引支給額  90,570
合計        200,330

・翌月の給与明細を変更して精算する
1月給与 差引支給額 100,280
2月給与 差引支給額 100,280
合計        200,560

また、12月給与を翌年1月に変更となった場合など、年を跨ぐ場合には、年収金額が変わったり、事業者側でも決算を跨ぐ場合には、損益などもに影響が出るので、慎重な判断が必要となります。

どの方法を採用するかは、その時々の状況で判断することとなります。

おわりに

修正はないに越したことはないですが、正しい処理で進む前提としていると、思わぬところで手間暇がかかったり、トラブルとなることもあります。

ある程度は対応方法を決めておくことも有用かなと思います。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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