コンテンツに移動 ナビゲーションに移動

Face To Faceな対応を!大阪市福島区を拠点にした税理士事務所です。

エフティエフ税理士事務所

  • 単発サポートSingle Support
    • 単発税務サポート
    • 個別コンサルティング
    • 確定申告サポート
    • 融資サポート
  • 継続サポートContinuing Support
    • 顧問業務
    • 税務顧問応援パッケージ(福島区)
    • 税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
    • 事務処理のひと手間を減らすサポート
  • プロフィールProfile
  • ホームHome
  • アクセスAccess
  • ブログblog
  • お問い合わせcontact
ブログ
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 税務会計
  4. 給与計算を修正するタイミングとその対応方法
2022年1月17日 / 最終更新日 : 2022年1月17日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

給与計算を修正するタイミングとその対応方法

人を雇用している場合、その労働の対価として、給与を支払うこととなります。

労働の対価は、基本的には労働時間をベースに金額に換算することが多く、そこに給与計算という手続きが出て来ます。

給与計算をする際には、締め切りまでに分からなかった情報が出来たり、単純な計算ミスだったり、後から修正が必要な場合もあります。

今回は、給与計算を修正する際に、そのタイミングと対応方法について、まとめてみました。

なお、対応方法の説明に焦点をあてているため、給与計算自体の仕組みなどについては、詳細には触れていませんので、ご了承ください。

前提条件

ここでは、分かり易くするため、シンプルな事例を取り上げていきます。

下記のような給与計算を当初していた場合。

 

基本給の金額が違っていることが分かり、下記のように修正する必要があるとします。

 

単純に考えれば、給与明細を書き換えればいいということになりますが、支払いなどのタイミングによっては、対応方法が変わってきます。

給与を支払う前に修正する場合

給与計算をして、その支払いをする前に修正する場合には、シンプルです。

修正後の差引支給額に基づいて、支払処理をすれば完了です。

 

給与を支払った後に修正する場合(当月変更)

例えば、給与計算をして、支払いをして、給与明細を渡した時に、変更があることが判明した場合など。

どちらにしろ、給与明細を変更する必要はありますが、対応方法はいくつかあります。
ここでは主なものについて2つ取り上げてみます。

①当月の給与明細を変更し、差額をすぐに精算する
前提条件で挙げている例でいえば、給与明細を変更した後に、修正前と修正後の差引支給額の差額9,480を追加で支払って精算します。

 

 

②当月の給与明細を変更し、差額を翌月給与で精算する
前提条件で挙げている例でいえば、給与明細を変更した後に、修正前と修正後の差引支給額の差額9,480を翌月2月給与の支払の際に精算します。

 

給与を支払った後に修正する場合(翌月変更)

従業員の方の同意が前提ではありますが、給与の変更自体を翌月にするという方法もあります。

前提条件で挙げている例でいえば、1月の給与明細は変更せずに、翌月2月給与で修正が必要な基本給10,000をプラスして計算します。

 

 

翌月に処理する場合には、注意点があります。

毎月の給与から引かれる源泉所得税の計算は、基本的には毎月の給与額から算定するため、1月給与を修正して2月に精算する場合と、今回の修正自体を翌月2月に行う場合とで、差引支給額の合計は一致しないことがあります。

・当月の給与明細を変更し、差額を翌月給与で精算する
1月給与 差引支給額 109,760
2月給与 差引支給額  90,570
合計        200,330

・翌月の給与明細を変更して精算する
1月給与 差引支給額 100,280
2月給与 差引支給額 100,280
合計        200,560

また、12月給与を翌年1月に変更となった場合など、年を跨ぐ場合には、年収金額が変わったり、事業者側でも決算を跨ぐ場合には、損益などもに影響が出るので、慎重な判断が必要となります。

どの方法を採用するかは、その時々の状況で判断することとなります。

おわりに

修正はないに越したことはないですが、正しい処理で進む前提としていると、思わぬところで手間暇がかかったり、トラブルとなることもあります。

ある程度は対応方法を決めておくことも有用かなと思います。


【広告スペース】>>>>>>>>>>>>>>


>>>>>>>>>>>>>> 【広告スペース】

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。

平日毎日でブログを更新中。

プロフィールはこちら

主なサービスメニュー

【単発サポート】
 単発税務サポート
 個別コンサルティング
 確定申告サポート
 融資サポート

【継続サポート】
 顧問業務
 税務顧問応援パッケージ(福島区)
 税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
 事務処理のひと手間を減らすサポート

  • Facebook
  • X
  • Bluesky
カテゴリー
税務会計、税務会計(共通)
食

前の記事

大阪 西梅田の「カドヤ食堂 西梅田店 」に行ってきました
2022年1月14日
趣味・嗜好

次の記事

髪を切ることに対する変化
2022年1月18日

この記事を書いている人

J1N00340

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。

平日毎日でブログを更新中。

プロフィールはこちら

主なサービスメニュー
【単発サポート】
 単発税務サポート
 個別コンサルティング
 確定申告サポート
 融資サポート
【継続サポート】
 顧問業務
 税務顧問応援パッケージ(福島区)
 税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
 事務処理のひと手間を減らすサポート

友だち追加

サービス内容に関するお問合せは、事務所公式LINEでも対応しております。

※サービス内容以外の個別の相談・営業・勧誘・提携などのお問合せには対応しておりませんので、あしからずご了承ください。




最近の投稿

  • 大阪 三国の「中華そば 光福」に行ってきました 2025年6月13日
  • 最近も普通にちょこちょこ失敗する 2025年6月12日
  • 仕事を引き受ける基準のようなものを秘めておく 2025年6月11日
  • 住民税が前年より増えた?と思ったときにざっくり確認すること 2025年6月10日
  • EXPO2025 大阪・関西万博に行ってきました備忘録 その1(2025年6月8日(日)) 2025年6月9日

カテゴリー

  • EPSON (2)
  • JDL (1)
  • ソフト (3)
  • ラーメン屋さんの経営 (2)
  • 事務処理のひと手間を減らす! (48)
  • 依頼事例 (3)
  • 助成金・補助金 (2)
  • 子育て (14)
  • 情報 (78)
  • 日常 (38)
  • 税務会計 (156)
  • 税務会計(共通) (147)
  • 税務会計(医業) (9)
  • 税務会計tips (87)
  • 税理士試験 (20)
  • 考え方 (254)
  • 趣味・嗜好 (91)
  • 開業 (265)
  • 食 (286)
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー

Copyright © エフティエフ税理士事務所 All Rights Reserved.

MENU
  • 単発サポート
    • 単発税務サポート
    • 個別コンサルティング
    • 確定申告サポート
    • 融資サポート
  • 継続サポート
    • 顧問業務
    • 税務顧問応援パッケージ(福島区)
    • 税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
    • 事務処理のひと手間を減らすサポート
  • プロフィール
  • ホーム
  • アクセス
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • 単発税務サポート
  • 個別コンサルティング
  • 顧問業務
  • 税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
PAGE TOP