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  4. ふるさと納税した時の確定申告を「確定申告作成コーナー」で作成する
2022年1月19日 / 最終更新日 : 2022年1月19日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

ふるさと納税した時の確定申告を「確定申告作成コーナー」で作成する

ふるさと納税をしたら、2千円の負担はあるけど、その分以上の返戻品がもらえれば、トータルするとお得になるかもよ。

こんなお話を聞いて、ふるさと納税をされた方も多いかもしれません。

実際の税金への影響のタイミングなどについては、別の記事でも取り上げています。

ふるさと納税の効果を時系列で把握する

いざ、ふるさと納税をしてみたけど、確定申告とかどうすればいいのか。

今回は、1つの会社から給与をもらっている方が、ふるさと納税をした場合の税務関係の手続きについて、シンプルな事例を想定してまとめてみました。

なお、これらの情報は、2022年1月19日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

ワンストップ特例制度を利用する場合

ふるさと納税の概要等については、別の記事でもまとめていますので、そちらをご参照下さい。

ふるさと納税の効果を時系列で把握する

ふるさと納税をしても、確定申告を省略できる場合があります。

・確定申告が不要な給与所得者等
・ふるさと納税先の自治体数が5団体以内

上記2つの条件を満たす場合には、申請書を各自治体に提出すれば確定申告を省略出来ます。

総務省ホームページ
ふるさと納税ポータルサイト
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 

総務省ホームページ
ふるさと納税ポータルサイト
ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方の場合

確定申告はいつするのか

ふるさと納税先の自治体数が6以上ある、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を忘れていた、などふるさと納税ワンストップ特例制度が利用出来ない場合には、所得税の確定申告を行う必要があります。

それでは、令和3年中にふるさと納税をした場合(自治体から発行される証明書の受領日が令和3年の日付のものがある場合)、いつ確定申告するのか。

基本的には、翌年2月16日~3月15日が所得税の確定申告の期間となります。

国税庁ホームページ
申告・納付等の期限

 

1つの会社から給与をもらっていて、ふるさと納税をすると、還付申告となる場合が多いので、2月16日以前でも受付されています。

令和3年分の確定申告であれば、会社から源泉徴収票をもらって、ふるさと納税の証明書が揃って、e-Tax等の国税庁のシステム関係が稼働し始めた1月4日以降に行うのが無難かと思います。

「確定申告作成コーナー」を利用する

毎年確定申告の時期が近づくと、国税庁のホームページに「確定申告特集」の特設ページが開設されます。

令和3年分であれば、このようなページです。

国税庁ホームページ
令和3年分確定申告特集

 

各種関連する情報は、ここに集約されていますので、ご自身に該当しそうな箇所を確認しながら進めてみると効率的です。

ここから「確定申告作成コーナー」にアクセスして、確定申告を作成することが出来ます。

参考として、1つの会社から給与をもらっていて、年末調整が完了している、ふるさと納税をした場合の画面の推移を抜粋してみます。

国税庁ホームページ
国税庁 確定申告書等作成コーナー

マイナンバーカードがあれば、そのままe-Taxで送信することも可能ですが、「印刷して提出」を選択すれば、ここで入力だけして、印刷したものを管轄の税務署に提出するだけでも効率的です。

 

 

状況に合わせて、質問に回答していきます。

 

会社から発行された源泉徴収票を元に入力していきます。

 

 

 

次にふるさと納税の証明書などを用意して、内容を入力していきます。

 

 

 

抜粋しても、画面数が多いように思うかもしれませんが、これを手書きなどで各帳票の繋がりを意識しながら書くことを考えれば、こちらの方が非常に効率的です。

一度流れを掴んでしまえば、1時間も掛からずに作成・送信まで完了出来る方もいるでしょう。

毎年ふるさと納税をしている場合には、保存しておいた前年データを繰り越して利用出来る「確定申告作成コーナー」の利用がおススメです。

おわりに

簡単とは言っても、初めて利用する場合には、勝手が分からず手間取るかもしれません。

初回は、税務署や確定申告相談会場などで実際の操作を見てもらいながら、操作する方が安心かもしれません。

場合にはよっては、有料の単発相談などで税理士に依頼するのもひとつの方法かもしれません。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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