消費税のインボイス制度の登録をやめる時の手続き
2023(令和5)年10月から始まる消費税のインボイス制度については、2023年2月6日時点ではまだ運用が始まっていないので、申請・登録についての情報が多く出ています。
それもまた大事なことですが、登録することがあれば、やめることもあります。
今回は、消費税のインボイス制度の登録をやめる時の手続き等について、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2023年2月6日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
令和5年10月1日以降
消費税のインボイス制度については、国税庁のホームページに特集ページが用意されています。
国税庁ホームページ
特集 インボイス制度
「制度の概要」のパンフレットや「Q&A」等に登録に関する一連の手続きなどが記載されています。
その中に、登録の取りやめについても記載されています。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
基本的には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出した日の翌課税期間から登録の効力が失われることになります。
国税庁ホームページ
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
提出期限は30日前となっているので、ギリギリになる場合は日数のカウントなど気を付けておきたいところです。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
消費税の課税事業者を選択している場合には、インボイスの登録を取消しても、自動的に免税事業者に戻れるわけではないので、手続等を確認しておく必要があります。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
課税事業者選択届出書を提出していなくても、インボイス制度の登録の特例が適用されている場合にも、インボイス制度の登録取消をしても、自動的に免税事業者になれるわけではないので、注意が必要です。
国税庁ホームページ
インボイス制度の概要
(令和4年9月) 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(A4縦型・52ページ・パンフレット)
事業を廃止した場合
事業を廃止した場合には、消費税に関する届出書を提出することになります。
国税庁ホームページ
事業廃止届出手続
国税庁ホームページ
事業廃止届出書(PDFファイル/189KB)
インボイス制度の登録取りやめについては、別途届出は不要とされています。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
令和5年9月30日まで
令和5年10月1日以降の登録取りやめの手続きについては、色々と記載がありますが、制度が始まる令和5年10月1日以前の手続きについては、私が確認した限りでは、国税庁のホームページに明確に記載されているものがありません。
これは、制度が始まる前のため、取りやめるための登録がまだされていないから正式な手続きがないというところです。
その際には、他の届出書と同様に、申請の取り下げという手続きを行うことになります。
公式な手続きではないため、決まった書式というのがなく、管轄の税務署長宛に、いつ提出した、どの申請書を、誰が、なぜ、いつ取り下げるか、という内容を記載して、提出することになります。
インボイス制度の場合は、専用のコールセンターがあるので、そちらで確認するのが確実です。
国税庁ホームページ
特集 インボイス制度
申請書等の取り下げの期限についても、明確な定めがあるわけではありませんが、申請書等の提出期限が基準の一つと考えられます。
インボイス制度の登録の申請期限については、2023年2月6日現在で、下記のようにお知らせされています。
国税庁ホームページ
特集 インボイス制度
申請手続
おわりに
慎重に検討した上で、インボイス制度への登録をすべきではありますが、万が一のための手続きについては押さえておく方が有用です。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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