消費税のインボイス制度で2割特例が適用出来ない場合
2023(令和5)年10月から始まる消費税のインボイス制度については、適格請求書であるインボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」への登録を促すため、様々な負担軽減措置が講じられています。
期間限定のものばかりではありますが、2割特例もその一つです。
利用の仕方によっては、負担を減らすことが出来ますが、適用出来ないケースもあるので注意が必要です。
今回は、消費税のインボイス制度で2割特例が適用出来ない場合の基本的な考え方について、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2023年9月20日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
消費税の仕組み
消費税の仕組みについては、別の記事で取り上げているので、そちらをご参照ください。
ざっくり言えば、消費税は、事業者が消費者の代わりに申告・納付するもので、売上等と一緒に預かった消費税から経費等と一緒に支払った消費税を引いて計算するイメージです。
いわゆる原則課税と呼ばれるものです。
しかしながら、こうした事務処理は煩雑な部分もあり、小規模な事業者等にとっては負担が大きい場合があります。
そこで、こうした事務処理の煩雑さ等を軽減するために、簡易課税制度を選択することが出来ます。
一定の条件を満たす事業者については、売上等と一緒に預かった消費税のみ集計して、業種等によって決められた割合を支払った消費税として計算することが出来ます。
例えば、サービス業であれば第5種という区分で預かった消費税の50%を支払った消費税として計算します。
2割特例の概要
2割特例というのは、簡易課税制度のように決められた割合を80%として残りの20%を消費税として申告・納付するというものです。
消費税のインボイス制度の2割特例については、国税庁のホームページに概要等が掲載されています。
国税庁ホームページ
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
2割特例が適用出来るのは、期間限定ではありますが、事前の届出等が不要なため、負担が軽減されるのであれば、利用する方がメリットがある場合が多いです。
国税庁ホームページ
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
2割特例が適用出来ない場合の基本的な考え方
2割特例を適用するための手続きは簡便ではありますが、適用するには条件があります。
大前提として、免税事業者がインボイス発行事業者となっているということ。
インボイス番号の登録申請をしなければ、免税事業者であり、消費税を申告・納税しなくてよかったのに、わざわざインボイス発行事業者になったことへの負担軽減措置というところです。
国税庁ホームページ
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
個人事業者の場合、令和5年が元々免税事業者で、インボイス発行事業者に登録したことで、令和5年10月から課税事業者になったのであれば、令和5年10~12月は2割特例を適用することが出来ます。
国税庁ホームページ
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
課税事業者となるかどうか、基準期間の課税売上の金額などによって判定することになりますが、自ら課税事業者となることを選択する場合もあります。
自ら課税事業者を選択しなければ、免税事業者だった場合には、選択した届出書を遡って失効することで、2割特例を適用することが出来ます。
国税庁ホームページ
インボイスQ&A問113≪2割特例の適用ができない課税期間②≫(PDF/5.19MB)
本来であれば、免税事業者であったという場合には、2割特例の適用を検討するのも選択肢の一つです。
おわりに
色んな状況を想定すると、但し書きが増えて分かりにくくなりますが、出来るだけシンプルに捉えることが重要かなと思います。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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