インボイス番号と請求書・領収書の情報の照合について
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まっています。
国税庁ホームページ
インボイス制度特設サイト
始まる前から色んな情報が出ていましたが、いざ始まってみると改めて疑問に思うことなどが出て来るものです。
先日もインボイス登録している事業者名や住所が請求書・領収書と違っても大丈夫か?というようなお話がありました。
今回は、インボイス番号と請求書・領収書の情報の照合について、取り上げてみました。
なお、これらの情報は、2023年11月2日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
インボイス番号を取得する際に登録する情報
インボイス番号を取得するためには、申請手続きが必要となります。
国税庁ホームページ
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度) /申請手続
申請の際に必要な情報は下記のような内容になります。
国税庁ホームページ
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDFファイル/391KB)
こうして登録された情報は、国税庁のホームページ上で下記のようなイメージで公開されることになります。
※サイト上では、キーワードなどでの検索ではなく、登録番号でしか検索出来ません。
国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト ホームページ
ご利用方法 / 4 公表情報詳細
請求書・領収書に記載する事項
インボイス番号の取得をしたら、令和5年10月1日以降に発行する請求書・領収書に、必要な情報を記載する必要があります。
国税庁ホームページ
インボイス制度の概要
(令和5年7月) 適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-(A4縦型・28ページ・パンフレット)(PDF/6,659KB)
基本的には、今まで発行していた請求書・領収書に足りない情報を付加することで対応可能な場合が多いかと思います。
「①登録番号」は今までなかった情報なので、追記する必要があります。
情報は完全に一致している必要はない
それでは、インボイス登録した情報を、そのまま請求書・領収書に記載する必要があるのか。
例えば、今まで請求書・領収書には、個人名や会社名でなく、屋号などの通称で記載していた場合。
屋号であれば、変更の届出をすることで、それらの情報を付加することが出来ます。
国税庁ホームページ
適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書 記載例(PDFファイル/172KB)
主たる屋号を登録した場合には、下記のように公表されることになります。
これらの取り扱いについては、インボイス制度のQ&Aにも掲載されています。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
インボイス登録した情報と請求書・領収書に記載する情報は、完全に一致する必要はなく、適格請求書を交付する事業者を特定することが出来れば問題ないというのが基本となります。
おわりに
インボイス制度について、これから色々な疑問点などが出て来ることが予想されますが、一つ一つ検討して解決策を見出していくのが一番の近道かなと思います。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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