法人で税務申告等の申告期限を延長する場合
地震などの災害が起こった場合には、税務申告等を期限までに行うことが出来ないという事態が起こり得ます。
その時には、地域を指定するなどして、申告期限の延長等を特例的に認める措置が取られます。
令和6年の能登半島地震の際にも、緊急措置が取られました。
国税庁ホームページ
令和6年能登半島地震に関するお知らせ
国税庁ホームページ
令和6年能登半島地震に関するお知らせ
石川県及び富山県における国税に関する申告期限等の延長について(令和6年1月12日)(PDF/60KB)
こうした災害などの場合でなくても、個々の法人の事情によっては、申告期限の延長が認められる場合があります
今回は、法人で税務申告等の申告期限を延長する場合について、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2024年3月5日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
法人税
申告期限の延長申請については、国税庁のホームページに情報が掲載されています。
国税庁ホームページ
C1-16 申告期限の延長の申請
提出期限は、法人の事業年度終了の日の翌日から45日以内なので、やむを得ない理由により、申告期限に間に合わない可能性がある場合には、事前に相談するなどして、延長申請の提出期限内に提出しておくことが必要となります。
申請書の書式も合わせて掲載されているので、そちらも確認することが出来ます。
国税庁ホームページ
C1-16 申告期限の延長の申請
申告期限の延長申請書(PDF/184KB)
記載要領に注意点などが記載されています。
申告期限の延長申請が認められることで、無申告加算税などの罰則は回避できますが、利子税はかかります。
利子税は、延滞税のようなもの。
罰則ではないので、延滞税ではないという理屈のようです。
そして、消費税の申告もある場合には、別途、消費税の申告期限の延長申請が必要となります。
消費税
消費税の申告期限の延長申請についても、国税庁ホームページに情報が掲載されています。
国税庁ホームページ
D1-2 消費税申告期限延長届出手続
法人税の申告期限の延長申請との違いは、延長期間が1ヵ月と定められているということ。
法人税の申告期限の延長が認められた場合という条件もあり、届出書には延長期日を記載するところがありません。
国税庁ホームページ
D1-2 消費税申告期限延長届出手続
消費税申告期限延長届出書(令和4年4月1日以後開始課税期間用)(PDFファイル/190KB)
法人地方税
法人都道府県民税など法人地方税では、申告期限の延長申請が必要な場合もありますが、法人税の申告期限の延長が認められていることが前提となります。
大体の傾向として、都道府県は、延長申請の書式があり、市町村は、異動届で代用というイメージです。
例えば、大阪府の場合。
大阪府ホームページ
法人府民税・事業税の災害等に係る申告期限の延長
大阪府ホームページ
法人府民税・事業税の災害等に係る申告期限の延長
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書 (Pdfファイル、163KB)
大阪市の場合。
大阪市ホームページ
法人市民税に関するQ&A
おわりに
不測の事態が起こった時には、細かい手続きなどは別にして、期限があるものの延長が出来ないかを、まず考えるのが先決です。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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