令和6年分所得税の定額減税の源泉徴収事務でよく聞かれる質問
令和6年度税制改正で、令和6年分所得税について所得税の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
今のところは、令和6年分に係る定額減税のみで、時限的な措置になっていますが、だからといって、決められた源泉徴収事務を省略出来るわけではありません。
今回は、令和6年分所得税の定額減税の源泉徴収事務について、よく聞かれる質問で代表的なものについてまとめてみました。
他にも色々と聞かれることはあり、挙げ出したらキリがないのですが、特に基本的な事項についてのみ取り上げています。
なお、これらの情報は、2024年4月3日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
令和6年分所得税の定額減税についての情報
令和6年分所得税の定額減税については、国税庁のホームページでも、特設ページが開設されていて、関連情報がまとめられています。
国税庁ホームページ
定額減税 特設サイト
制度の概要についても、以下のページを含めて紹介されています。
国税庁ホームページ
定額減税について
ざっくりしたイメージでいえば、給与が令和6年で年間2,000万円を超えていなければ、本人と扶養家族含めた人数×30,000円を所得税から引けるというものです。
国税庁ホームページ
定額減税について
所得税から引かれる方法としては、令和6年6月以降の給与からか、令和6年分の年末調整か確定申告という方法が挙げられます。
メインは給与から引かれる所得税の金額の調整となるので、給与を支払う側の源泉徴収事務の負担が大きくなるかなと。
扶養親族は同居している必要がありますか?
定額減税の対象者に該当する場合、同一生計配偶者または扶養親族の人数によって、定額減税の金額が変わることになります。
国税庁ホームページ
定額減税について
30,000円×人数
が定額減税の金額となるので、その人数は慎重に把握しておきたいところです。
扶養親族と言うと、一緒に住んでいる家族というイメージがあるかもしれません。
国税庁ホームページ
No.1180 扶養控除
同居が要件として挙がっているわけではなく、「生計を一にしていること」が要件の一つになっています。
国税庁ホームページ
No.1180 扶養控除 「生計を一にする」の意義
そのため、扶養親族と同居していなくても、生計を一にしていれば、定額減税の扶養親族の人数に含めて計算することになります。
同一生計配偶者及び扶養親族の数は、扶養控除等申告書で確認すればいいですか?
同一生計配偶者及び扶養親族の人数は、基本的には、提出された扶養控除等申告書で確認することが出来ます。
扶養控除等申告書の内容や提出するタイミングについては、別の記事でも取り上げていますので、そちらをご参照ください。
定額減税のパンフレットにも、そのように記載されています。
国税庁ホームページ
定額減税 特設サイト
パンフレット・Q&A
給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)
しかしながら、扶養控除等申告書に記載されていなくても、定額減税における同一生計配偶者及び扶養親族に含まれる場合があるので、注意が必要です。
国税庁ホームページ
定額減税 特設サイト
パンフレット・Q&A
給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)
その場合には、別途、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで定額減税の対象とすることが出来ます。
国税庁ホームページ
定額減税 特設サイト
パンフレット・Q&A
給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)
使い分けが難しいようであれば、定額減税の対象を確認するために、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を必要とするのも一つの方法です。
定額減税の全額を令和6年分の所得税から引き切れない場合はどうなりますか?
給与所得者で定額減税の対象者の場合、令和6年6月の給与支給時から、順次、定額減税の金額を所得税から差し引いて計算することになります。
一度で引き切れない場合には、翌月以降に繰り越して、最後は年末調整で精算することとなります。
国税庁ホームページ
定額減税 特設サイト
パンフレット・Q&A
給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)
最後の年末調整の精算でも、定額減税の金額を全額引き切れない場合もあります。
その際には、翌年令和7年以降に繰り越すということは、今のところ想定されていません。
国税庁ホームページ
定額減税 特設サイト
パンフレット・Q&A
令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年3月18日更新)(PDF/673KB)
あくまで、負担している所得税の金額までが限度という考え方のようです。
国税庁ホームページ
定額減税 特設サイト
パンフレット・Q&A
給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)
おわりに
定額減税は、あくまで令和6年分の時限的な措置のようですが、事務手続きを避けることは出来ません。
そこに多大な時間を割く必要はありませんが、最低限必要な情報は押さえておくべきかなと思っています。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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