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  4. 給与収入が2,000万円を超えている場合の所得税の定額減税の手続き
2024年6月5日 / 最終更新日 : 2024年6月5日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

給与収入が2,000万円を超えている場合の所得税の定額減税の手続き

令和6(2024)年6月から定額減税に関する手続きが必要となります。

色んなケースが想定されるので、給与計算をする場合には、対象となるかどうかを含めて確認しながら手続きを進めていくことになります。

例えば、給与収入が令和6年は2,000万円を超える見込みで、合計所得金額が1,805万円を超えることになれば、所得税の定額減税の対象にはなりません。

これはよく知られているようです。

それでは何もしなくてもいいのかというとそういうわけでもなく。

対象ではなくても、一定の手続きが必要となります。

所得税の定額減税の対象にはならない

定額減税については、国税庁のホームページに特設サイトが掲載されています。

 国税庁ホームページ
 定額減税 特設サイト

 

必要な情報はこちらに集約されていますが、所得税の定額減税の対象者についても記載されています。

 国税庁ホームページ
 定額減税について

 

令和6年分の給与収入が2,000万円を超える場合には、対象とはなりません。

毎月の給与計算では、定額減税の計算が必要

令和6年6月以降の給与計算から定額減税の手続きを進めていくことになります。

 国税庁ホームページ
 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)

 

毎月の給与計算で行うのは、「月次減税事務」になります。

その際に、控除対象者となるのは、令和6年6月1日現在で在籍している甲欄適用の居住者の人。

 国税庁ホームページ
 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)

 

これ以外の要件はないので、令和6年分の給与収入が2,000万円を超えそうな人も上記の要件を満たせば、月次減税事務においては、控除対象となります。

 

後で確定申告で精算

令和6年分の給与収入が2,000万円を超えそうな人でも、一旦は「月次減税事務」で所得税から定額減税分が引かれることになります。

↓このようなイメージです。

 国税庁ホームページ
 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)

 

通常は、このあと「年調減税事務」で精算することになります。

 国税庁ホームページ
 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)

 

しかしながら、給与収入が2,000万円を超える場合には、年末調整の対象にはならないため、所得税の確定申告をする必要があります。

発行された源泉徴収票の源泉徴収税額には、定額減税が引かれた金額が記載されているので、令和6年分の確定申告で、合計所得金額が1,805万円を超えていれば定額減税の適用がないため、引かれた定額減税の分をプラスして納税することとなります。

 国税庁ホームページ
 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)

おわりに

制度の是非は別として、制度の運用を管理するためには、二度手間と思われる手続きでもルールに則って粛々と進めておくことが効率的なのかなと思っています。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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