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  4. 源泉納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の作成と管理
2024年6月6日 / 最終更新日 : 2024年6月6日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

源泉納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の作成と管理

個人や法人で事業をしていて、給与の支払や士業等への報酬の支払をする際に、所得税を差し引いて支払うことがあります。

源泉所得税と呼ばれるもので、支払った側が一旦預かった状態となり、期限までに納付することになります。

これら源泉納付書の作成については、それぞれのタイミングで作成するものですが、ある程度管理をしておくことで、後々の確認作業の手間を減らせることになります。

毎月納付

いわゆる源泉納付書は、正式には「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」と呼ばれるものです。

 国税庁ホームページ
 令和6年版 源泉徴収のあらまし
 給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例(PDF/921KB)

 

原則としては、給与等を支払った月の翌月10日までに、申告・納付が必要となります。

 国税庁ホームページ
 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

 

上記の例でいえば、令和6年7月に支払った給与等に係る源泉所得税は、翌月の令和6年8月10日までに申告・納付する必要があります。

以前であれば、紙の納付書を作成するしか選択肢がありませんでした。

複写3枚の紙に記載して、金融機関等の窓口で納付すれば、申告もされていることになる。

最近では、e-Taxを利用して、源泉納付書の情報を送信してから電子納税をするというのも増えてきているようです。

半年ごとに納付(納期の特例)

原則は翌月10日までに申告・納付ですが、要件を満たせば、特例で半年に1回という方法を選択することも出来ます。

 国税庁ホームページ
 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

 

イメージとしては、前項の毎月納付の源泉納付書6枚分をまとめて作成するというところでしょうか。

毎月納付の場合と、納付書の期間等が若干変わります。

 国税庁ホームページ
 令和6年版 源泉徴収のしかた
 給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例 (PDF/921KB)

 

年間のまとめを年末調整のタイミングで

源泉納付書の給与の項目については、毎月の給与計算の数値を元に算出することになります。

給与計算システムを利用していれば、源泉納付書に必要な情報を簡単に集計出来るでしょう。

そこから会計データとして連携出来て、会計仕訳が自動的に作成されるものもあります。

非常に便利ではあるのですが、最低限のチェックはしておきたいものです。

自動化されると、その計算の過程が見えず、結果だけ表示されるということがあります。

システムが途中の計算を間違えるということは考えにくいですが、そもそもの設定が間違っていたら、結果も間違っていることになります。

少し手間が掛かってもいいのなら、Excelなどで集計しておくのもいいかもしれません。

 

給与計算ソフト、会計ソフトそれぞれから情報を取得して、実際に源泉納付書に記載された金額と照合しておく。

毎月などの金額だと手間暇が掛かるので、合計金額だけもいいでしょう。

こうすることで、年末調整のタイミングで行う法定調書の作成の際のチェックにも繋がっていくものです。

 国税庁ホームページ
 令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
 第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方 31から32 (PDF/927KB)

おわりに

自動と手動を上手く使い分けながら、出来るだけミスのないように進めていきたいものです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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