納付する源泉所得税がゼロ(ゼロ納付)の場合の対応
従業員に給料を支払ったり、士業等に報酬を支払ったりする場合には、源泉所得税を引いて、一定期間内に納税する必要があります。
それでは、納める税金がない、いわゆるゼロ納付の場合には、どうなるのか。
今回は、それぞれの対応についてまとめてみます。
源泉徴収義務者であれば手続きが必要
源泉徴収義務者であれば、基本的に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を作成して、申告・納付する必要があります。
国税庁ホームページ
No.2502 源泉徴収義務者とは
源泉徴収義務者となる要件の一つに、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出していることがあります。
国税庁ホームページ
No.2502 源泉徴収義務者とは
自ら源泉徴収義務者であることを届け出るようなイメージです。
国税庁ホームページ
A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
支給額はあるが、税額がゼロ
この源泉徴収義務者であれば作成する「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」は、いわゆる源泉納付書と呼ばれるものですが、申告書兼納付書という意味合いがあります。
国税庁ホームページ
令和5年分 年末調整のしかた
5 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載(PDF/552KB)
納税額だけでなく、給与や賞与の支給額、税理士等の報酬額などの情報も記載することになります。
この納付書を金融機関の窓口で支払う場合には、まず納付という手続きを金融機関で行い、この納付書の情報は金融機関から税務署に伝えられて、申告手続きの代わりとなります。
e-Taxで送信する場合には、まず申告の手続きを行い、その後にダイレクト納付などで納税手続きをするという流れになります。
申告 → 納税
というのが一連の流れとなるので、納付税額がゼロの場合でも、申告という手続きが必要となります。
国税庁ホームページ
令和5年分 年末調整のしかた
5 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載(PDF/552KB)
支給額も税額もゼロ
それでは、支給額も税額もゼロの場合はどうなるか。
基本的には、源泉徴収義務者であれば、前項の「支給額はあるが、税額がゼロ」と同様に、ゼロの申告を行う必要があります。
これが、その期間がたまたま給与の支給等がなかったというのであれば、その対応で問題ありません。
しかしながら、給与を支払う従業員がいなくなった等の理由で、ゼロ納付が続く場合には、個人事業主の場合には、そもそも源泉徴収義務者ではなくなっているかもしれません。
その場合には、給与支払事務所等の廃止の届出をするという対応も考えられます。
国税庁ホームページ
A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
法人の場合には、そもそも源泉徴収義務者になることが前提となるため、今回のケースには当てはまらないので、注意が必要です。
おわりに
納付税額がゼロなので、何もしなくていいですよね?とたまに聞かれることがあります。
手間暇はかかりますが、一定の手続きは必要となるので、注意が必要です。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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