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2024年9月18日 / 最終更新日 : 2024年9月18日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

途中から税理士に依頼するときに準備しておくとスムーズな資料

事業をしていると、税務会計に関することは税理士に依頼することもあるでしょう。

最初から依頼することもあれば、途中から依頼することも。

最初は自分で対応していたが、手が回らなくなってきた。

諸事情で別の税理士に依頼することになった。

その時に必ず確認されるのが、以前の情報。

それまでの情報なしで、いきなり新しく処理を始めるのはなかなか難しいものです。

どんな情報が必要かというのは、それぞれのケースによって違いますが、税務会計に絞って、準備しておくとスムーズな資料について取り上げてみます。

挙げればキリがないので、あくまで最低限ではありますが、最初に準備されていると話がスムーズに進みやすい印象です。

届出書等の控え

事業に関連して、税務署等に届出する書類などが色々とあります。

事業の内容や状況によって、任意で届出することもあるので、その組み合わせも人それぞれ。

例えば、事業を始めたとき。

 国税庁ホームページ
 個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき

 

 

税務署等に届出書等を提出していれば、その控えを保管しておく。

それは紙でもデータでも問題ありません。

これがないと直ちに処理が止まってしまうわけではありませんし、次項の申告書の控えと同様に後から手に入れる方法などはありますが、手元にある控えを準備しておく方がスムーズです。

申告書の控え

事業をしていると、1年単位で税務申告書を税務署等に提出することになります。

紙で提出する際には、提出用と控用を用意しておき、控用に収受印をもらっておく。

こうすることで、提出したものと同じものを保管しておくことができます。

令和7年1月からは、税務署で控用への収受印は押されないことになりました。

 国税庁ホームページ
 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

 

それでも、提出したものと同じ資料に、提出した日をメモ書きしておけば、以前と同じように控えとして利用することはできます。

元々、税務署が押していた収受印も法的な証明になるわけではなかったので、意味合いとしては大きく変わらないでしょう。

e-Taxなどを利用して、データで提出している場合にも、基本的な考え方は同じです。

データで提出している場合には、後から申告書等を確認できる場合もあります。

所得税の確定申告書の控えがない場合の対応方法

 

こうした書類を紙やデータで準備することができれば、スムーズに話が進みやすいものです。

総勘定元帳

事業をしていて、税務署等に申告を行うためには、日々の取引を会計仕訳として記録していく必要があります。

ざっくり言えば、これらの会計仕訳を勘定科目ごとにまとめたものが、総勘定元帳ということになります。

 国税庁ホームページ
 令和5年分 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き

 

 

全ての取引が記録されているので、細かいところなど確認することができます。

会計ソフトなどのシステムで会計仕訳を入力していたのであれば、基本的には総勘定元帳を出力できるメニューがあるものです。

そこから紙やデータで出力するか、必要に応じて会計ソフト自体を見てもらうことも出来るでしょう。

ここから元資料となる請求書や領収書などの確認も必要にはなりますが、取っ掛かりになるので、準備しておくとスムーズです。

おわりに

もちろんこれで全て解決できるわけではありませんが、コミュニケーションの材料となり、そこから広がりやすいものです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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