法人の納税地変更を税務署に届け出る場合のキホン(2024年10月30日時点)
法人の本店を移転するなど、納税地の変更が必要な場合があります。
今から初めて手続する場合には、特に気にならないかもしれませんが、以前に手続したことがある場合には、色々と変更点があるかもしれません。
手続きの方法について、ネットで検索すると色々な情報が出てきます。
そこには、昔の情報と今の情報が混在している。
そういった情報の識別のためには、キホンを押さえつつ、過去の手続きについても知っておく方が有用です。
なお、納税地を変更する場合には、税務署だけでなく、都道府県や市町村にも同様に異動届出書等の提出が必要ですが、ここでは省略しています。
異動届出書
納税地を変更する場合には、税務署に異動届出書を提出する必要があります。
国税庁ホームページ
C1-8 異動事項に関する届出
書式としては、こういったものです。
国税庁ホームページ
異動届出書(PDF/215KB)
登記情報の変更が終わっていれば、本店所在地等の情報は税務署側に送られています。
そのため、異動届出書などの手続きは不要では?という疑問が湧くかもしれません。
実際、e-Taxを利用して、電子申告・電子納税などをしていると、住所情報などを意識することはあまりないかもしれません。
税務署側としても、法人の実態が掴めていれば、そんなに目くじらを立てることでもない、というようなニュアンスで言われたこともあります。
ただ、手続きとしては必要なものであり、郵送物などは登録されている住所に届いてしまうなどもあるので、手続きしておく方がスムーズです。
法務省ホームページ
新規設立登記及び法人名・所在地の変更登記をされた会社・法人の皆さまへ
異動前の管轄税務署にのみ提出
異動届出書は、異動前の納税地の所轄税務署に提出することになります。
国税庁ホームページ
C1-8 異動事項に関する届出
特別なことではありません。
ただ、異動届について、ネットで検索したりすると、異動前と異動後の両方の管轄税務署に提出する、という情報が出てくるかもしれません。
それは、以前の取り扱いがそうだったからです。
国税庁ホームページ
法人設立届出書等について、手続が簡素化されました
時系列の変更などは頭に入れておきたいところです。
消費税関係の変更は不要
異動届出書を提出する際に、消費税の欄にチェックを入れておけば、別途消費税の異動届出書やインボイス登録の変更をする必要はありません。
国税庁ホームページ
C1-8 異動事項に関する届出
異動届出書の書式でいうと、↓ここになります。
基本的には、変更事項が発生すれば届出するのが原則ですが、手間暇が省略出来るようになっています。
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更手続のページでも同様の記載がありますが、気を付けておくに越したことはありません。
国税庁ホームページ
D1-66 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更手続
インボイス登録の変更がされているかは、番号で検索することが出来るので、念のため確認しておく方がいいでしょう。
こんな形で公表されているので、確認はし易いかなと。
国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト
4 公表情報詳細
おわりに
ネットで調べれば分かることも多いですが、情報が多いからこそ、自分に必要な情報を識別できるようにしておきたいものです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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