養子縁組をした場合の扶養控除の考え方
年末調整の時期になると、扶養について質問を受けることがあります。
こうした場合は扶養に入るのか。
例えば、養子縁組をしている場合。
基本的には、扶養控除の要件を満たしていれば、適用されることになります。
扶養控除の要件
2024年10月31日現在で、扶養控除の概要・金額は下記のように定められています。
国税庁ホームページ
No.1180 扶養控除
扶養親族の定義としては、その年の12月31日現在で、4つの要件を満たしていること。
国税庁ホームページ
No.1180 扶養控除
その内、日本に住んでいて16歳以上であれば控除対象扶養親族となります。
国税庁ホームページ
No.1180 扶養控除
養子縁組している場合に、扶養控除が適用されるかどうかは、まず扶養親族に該当するかどうかにより判断することとなります。
親族の範囲
親族の範囲については、民法の定義に従ったものになります。
国税庁ホームページ
No.1180 扶養控除
養子縁組が成立した場合には、血族と同じ親子関係となるので、親族にあたることになります。
e-GOV法令
民法第七百二十七条
これで、扶養親族の要件の1番目は満たすことになるので、
国税庁ホームページ
No.1180 扶養控除
あとは、残りの3つの要件を満たすがどうかで、扶養親族になるかを判定することになります。
国税庁ホームページ
No.1180 扶養控除
特別養子縁組の場合には
扶養控除の適用については、基本的に、その年の12月31日の現況で判断することになります。
そのため、それまでに養子縁組が成立しているかどうかを確認する必要があります。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、縁組の成立の流れがそれぞれ違ってきます。
こども家庭庁ホームページ
Q 里親、普通養子縁組とは何が違うの?
特別養子縁組の場合には、家庭裁判所が決定するため、一定の期間が必要となる場合も。
こども家庭庁ホームページ
特別養子縁組制度について
この辺りの成立の時期を確認した上で、扶養控除の適用を判断することになります。
おわりに
いつの時点で判断するかなどは、事前に確認しておきたいところです。
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この記事を書いている人
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