給与の年収が103万円をちょっと超えたらどれぐらい税金が増えるのか(2025年01月08日時点)
2024年の後半は、年収の壁についての話題が多く取り上げられました。
いわゆる年収の壁にもいくつかの金額基準があって、ややこしくなってきています。
今回は、103万円の壁について、その金額をちょっと超えた場合の税金等について取り上げてみます。
今後改定される予定ではありますが、基本的な考え方は変わらないものなので、敢えて取り上げてみます。
年収の壁 103万円
いわゆる年収の壁については、社会保険も含めて厚生労働省のホームページに掲載されています。
厚生労働省ホームページ
年収の壁・支援強化パッケージ
『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?[1.6MB]
その中でも、年収103万円の壁は、所得税の支払が発生する年収とされています。
厚生労働省ホームページ
年収の壁・支援強化パッケージ
『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?[1.6MB]
所得税は、所得に対して課税される税金であり、年収にそのまま課税されるわけではありません。
所得=収入ー必要経費
で所得をまず計算します。
給与の場合であれば、
給与所得控除 55万円
基礎控除 48万円
を必要経費として、最低限控除することが出来ます。
給与の年収が103万円の場合
収入 103万円
必要経費 103万円(55万円+48万円)
所得 0万円(103万円ー103万円)
そのため、年収が給与のみで他に必要経費となるものがなければ、103万円が所得税の支払いが発生するかどうかの壁になります。
それでは、給与の年収が104万円になった場合に、税金がどれぐらい増えるのか。
ここで想定しているのは、所得税と住民税です。
給与の年収が103万円の場合の税金
まずは、給与の年収が103万円の場合の税金を考えてみます。
・所得税
収入 103万円
必要経費 103万円(55万円+48万円)
所得 0万円(103万円ー103万円)
→所得税 0円
・住民税
収入 103万円
必要経費 98万円(55万円+43万円)
所得 5万円(103万円ー98万円)
5万円×10%=5,000円
→住民税 5,000円
※大阪市の場合で、税金の増減を確認するため、所得割のみで計算しています。
市町村によっては若干計算方法など違う部分があるかもしれませんので、詳細については、該当の市町村に確認すれば確実です。
合計 5,000円(所得税0円+住民税5,000円)
上記は本人に係る税金のみですが、誰かの扶養に入っていて、相手が配偶者控除を受けている場合には、相手の税金も変わってきます。
相手の税率が所得税10%住民税10%の場合。
・相手の所得税
配偶者控除38万円であれば、
38万円×10%=38,000円
→所得税が38,000円減っている。
・相手の住民税
配偶者控除33万円であれば、
33万円×10%=33,000円
→住民税が33,000円減っている。
合計71,000円減っている。
給与の年収が104万円の場合の税金
それでは、給与の年収が104万円の場合の税金を考えてみます。
・所得税
収入 104万円
必要経費 103万円(55万円+48万円)
所得 1万円(104万円ー103万円)
1万円×5%=500円
→所得税 500円
・住民税
収入 104万円
必要経費 98万円(55万円+43万円)
所得 6万円(104万円ー98万円)
6万円×10%=6,000円
→住民税 6,000円
※大阪市の場合で、税金の増減を確認するため、所得割のみで計算しています。
市町村によっては若干計算方法など違う部分があるかもしれませんので、詳細については、該当の市町村に確認すれば確実です。
合計 6,500円(所得税500円+住民税6,000円)
上記は本人に係る税金のみですが、誰かの扶養に入っていて、相手が配偶者控除を受けている場合には、相手の税金も変わってきます。
相手の税率が所得税10%住民税10%の場合。
・相手の所得税
本人の合計所得金額48万円を超えてしまうので、配偶者控除は受けれませんが、配偶者特別控除38万円を受けられれば、
38万円×10%=38,000円
→所得税が38,000円減っている。
・相手の住民税
本人の合計所得金額48万円を超えてしまうので、配偶者控除は受けれませんが、配偶者特別控除33万円を受けられれば、
33万円×10%=33,000円
→住民税が33,000円減っている。
合計71,000円減っている。
他に変動要素がなければ、
給与の年収
103万円→104万円
になることで、
増える税金は1,500円
所得税 0円→500円
住民税 5,000円→6,000円
になります。
税金は増えますが、その代わりに、
手取りは8,500円
収入増1万円ー税金増1,500円=8,500円
増えるということになります。
おわりに
会社によっては、配偶者手当があったり、2024年であれば定額減税などもあるので、そちらも加味して考える必要があります。
ただ、そういった変動要素がなく、税金だけの問題であれば、103万円にこだわり過ぎないのも一つの考え方です。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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